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更新日:2023年3月28日

固定資産税の路線価と相続税の路線価の違いについて

路線価とは、宅地の評価額の基準となる道路につけられた価格のことで、道路に接する標準的な宅地の1平方メートル当たりの価格を言います。市において算定される「固定資産税路線価」と国税庁において算出される「相続税路線価」があります。

固定資産税路線価と相続税路線価

名称

目的

価格の目安 お問い合わせ先

固定資産税路線価

固定資産税の課税のため 地価公示価格等の7割程度 資産税課
相続税路線価 相続税、贈与税等の課税のため 地価公示価格等の8割程度 鎌倉税務署(注)

下記のWebサイトでは、固定資産税及び相続税の路線価等をご覧いただけます。

全国地価マップ(外部サイトへリンク)

(注)鎌倉税務署

住所:〒248-8501鎌倉市佐助1-9-30

電話:0467-22-5591(代表)

 

 

お問い合わせ

所属課室:総務部資産税課 

鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階

土地評価担当 電話番号:0467-61-3934(直通)
メール:sisanzei@city.kamakura.kanagawa.jp

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