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更新日:2017年9月14日
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特別土地保有税とは、高度経済成長過程における、地価の異常な高騰を踏まえ、土地対策の一環としての投機的な土地取得を抑制しつつ、宅地供給の促進を図る目的で、昭和48年に創設された市町村税です。主に土地の「取得」に係る分と、「保有」に係る分の2つから構成されており、市内に5000平方メートル以上の土地を取得または保有した場合に、特別土地保有税の申告の対象となります。
ただし、平成15年度以降、特別土地保有税については、新たな課税は行われないことになりましたので、新たな申告の必要はなく、平成14年までの申告課税分および徴収猶予にある分のみが対象となっています。
なお、平成14年度以前に、事業計画に基づいて徴収猶予を受けている方は、事業完成後の確認を受けなければ納税義務が免除となりませんのでご注意ください。