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更新日:2024年8月19日
鎌倉市では「働くまち鎌倉」を目指し、市内への企業立地の支援を行い、安定した雇用を創出するため、市内に事業所やサテライトオフィス、シェアオフィスを新規開設する際のリフォーム経費などの一部を補助します。
次のいずれかの要件を満たし、鎌倉市企業立地等促進条例の税の軽減措置を受けられない事業者に限ります。
1 製造業・情報通信業・宿泊業・自然科学研究所(※1)を営む次のいずれかに該当する営利を目的とした事業者
2 神奈川県信用保証協会の保証対象外業種を除く営利を目的とした全業種(※2)
(※1)業種の定義は日本標準産業分類( 外部サイトへリンク )の「分類項目名、説明及び内容例示」を参照してください。
(※2)神奈川県信用保証協会の保証対象外業種
農林漁業、娯楽遊技場の一部、金融業、性風俗関連特殊営業、非営利団体の一部、その他一部の業種
製造業・情報通信業・宿泊業・自然科学研究所(※3)を営む次のいずれかに該当する営利を目的とした事業者
(※3)業種の定義は日本標準産業分類( 外部サイトへリンク )の「分類項目名、説明及び内容例示」を参照してください。
市内に事業所又はサテライトオフィスを新規開設する場合は、同一物件につき賃料補助とリフォーム補助のどちらか一方を選択してください。
なお、補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額を補助金額としてください。
補助対象事業 | 補助対象経費 | 補助率・補助限度額 | 補助対象者 |
リフォーム補助 |
(1)オフィス等の内装の変更に係る経費や家屋と一体となる造作に係る経費。 |
補助率 50%以内 限度額 300万円 (オフィス等の床面積が100㎡未満は150万円) |
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賃料補助 |
(1)賃貸借契約に基づく賃料等のうち、専ら助成事業の用に供される部分に相当する賃料等(共益費は含む。)。 (2)オフィスを稼働した日の属する翌月から起算して連続6月以内(ただし、年度内に領収書の写しが交付される利用分まで) |
補助率 50%以内 限度額 25万円/月を最大6か月分 |
※消費税を補助対象経費に含める場合には、事業完了後に、通常の手続きに加え、追加で手続きが必要になる場合があります。詳細は、消費税について、及びよくある質問とその回答をご覧ください。
令和6年(2024年)4月1日(月曜日)から令和7年(2025年)2月28日(金曜日)まで
※上記期間であっても予算がなくなり次第終了になります。
その際は、ホームページにてお知らせいたします。
事業の着手(登記上の所在地の移転、事業所の稼働、リフォーム工事の契約及び入金)は、補助金の申請後に行っていただきます。
なお、賃料補助の場合、物件の契約はご申請前に締結いただいて問題ございませんが、事業所として稼働前である必要があります。補助対象者はこちらを参照ください。
所定の申請書に必要書類を添付して、電子申請、郵送、持参のいずれかにて申請ください。Eメールでのご提出は申請の受付漏れを防ぐ観点から行っておりません。ご理解賜りますようよろしくお願い致します。
なお、ご申請の書類について、修正等をEメールで依頼する場合がございます。連絡先メールアドレスのメールボックスを定期的にご確認いただく等のご協力をよろしくお願い致します。
利用者登録不要でご利用いただけます。下記リンクより申請フォームへお進みください。
【鎌倉市企業立地整備費等補助金】申請フォーム( 外部サイトへリンク )
下記の宛先へご郵送ください。
〒248-8686
鎌倉市御成町18-10
鎌倉市市民防災部商工課商工担当宛
鎌倉市役所本庁舎1階25番の商工課窓口までお持ちください。
交付決定までは1か月以上お時間を頂戴する場合がございます。交付決定は郵送で通知します。
事業の完了とは、事業に関する支払いの完了を含みます。事業は必ず、2025年3月31日までに完了してください。賃料補助であれば、6か月分の賃料の支払いが完了し領収書の用意が出来た段階で、実績報告書類一式を提出していただきます。提出方法は、申請と同様に、電子申請、郵送、持参となっています。Eメールでのご提出は実績報告の受付漏れを防ぐ観点から行っておりません。ご理解賜りますようよろしくお願い致します。
利用者登録不要でご利用いただけます。下記リンクより実績報告フォームへお進みください。
【鎌倉市企業立地整備費等補助金】実績報告フォーム( 外部サイトへリンク )
下記の宛先へご郵送ください。
〒248-8686
鎌倉市御成町18-10
鎌倉市市民防災部商工課商工担当宛
鎌倉市役所本庁舎1階25番の商工課窓口までお持ちください。
交付額確定は郵送で通知します。
請求書はお持ちの様式があれば、お持ちの様式をご活用ください。請求書には押印が必要です。法人であれば代表者印での押印をお願いします。
振込には1か月程度お時間を頂戴しています。振込日はこちらから通知をしませんので、振込日の通知が必要であれば、その旨を請求書のご提出の際にお申し出ください。
消費税を含む補助対象経費をもとに補助金の申請をした場合、事業完了後に補助金の一部返還と、返還に伴う追加の手続きを行っていただく可能性がございます。消費税が補助対象経費に含まれない場合は、補助金の一部返還と返還に伴う手続きは発生しません。消費税の一部返還については、よくある質問とその回答も併せてご覧ください。
消費税が補助対象経費に含まれていても、消費税の免税事業者や消費税の簡易課税制度の適用を受けている課税事業者は、補助金の返還が発生しません。消費税の免税事業者や消費税の簡易課税制度の適用を受けている課税事業者が、補助対象経費に消費税を含めて申請を行った場合、申請から補助を受けるまでの手続きにおいて、消費税の免税事業者であることや消費税の簡易課税制度の適用を受けていることが分かる書類をご提出いただくことで現在のご状況を証明いただく場合がございます。
補助対象者については、こちらをご参照ください。
日本標準産業分類( 外部サイトへリンク )に規定され、分類されている事業です。製造業であれば大分類G、情報通信業であれば大分類E、宿泊業であれば中分類75、自然科学研究所であれば小分類711に分類されている事業となります。詳細は日本標準産業分類( 外部サイトへリンク )の「分類項目名、説明及び内容例示」をご覧ください。
例えば、製造業であれば「(1)新たな製品の製造加工を行う事業所であること」「(2)新たな製品を主として卸売する事業所であること」の2つの条件を備えた事業所が製造業に分類されると定義されております。また、自ら製造した製品を店舗によりその場で個人又は家庭用消費者へ販売するいわゆる製造小売業は小売業に分類され、製造業には該当しません。
複数の業種を営んでいる場合は、補助対象の業種にかかる事業の経費のみが補助対象となります。
まず、申請書類一式を提出いただきます。審査を経て、市から交付決定通知が交付されます。事業は申請書を提出した後に開始いただけます。事業終了後に報告書類一式を提出いただきます。審査を経て、市から交付額確定通知が交付され、それに基づき請求書を提出いただき、補助金を支払います。詳細はこのページの申請から補助を受けるまでの手順をご覧ください。
消費税を補助対象経費に含めるか、含めないかは、事業者にてご判断いただきます。消費税の申告時に課税事業者に該当する可能性のある事業者は、補助対象経費に消費税を含めた額で申請及び報告を行った場合、追加で手続きいただいた上で、補助金の一部を返還いただく場合がありますので、その点を踏まえご検討をお願い致します。ご検討の際には、このページの消費税についてをご確認ください。
事業計画書に指定の様式はございません。指定の様式がある書類についてはダウンロードできるようになっていますので、ご活用ください。
事業計画書には、本補助金を用いて整備したオフィスで行う事業を記載ください。事業は3年以上、継続するよう計画してください。
事業終了後の報告時に、事業所別被保険者台帳の写しをご提出いただきます。事業所別被保険者台帳には雇用保険の加入日の記載があることから、その写しで確認をさせていただきます。
詳細につきましては、管轄区域のハローワーク( 外部サイトへリンク )へお問い合わせください。
消費税を補助対象経費に含めるか、含めないかは、事業者にてご判断いただきます。消費税の申告時に課税事業者に該当する可能性のある事業者は、補助対象経費に消費税を含めた額で申請及び報告を行った場合、追加で手続きいただいた上で、補助金の一部を返還いただく場合がありますので、その点を踏まえご検討をお願い致します。
「納期限の到来した市税を完納していること」という補助金の交付要件に基づき、市税の徴収状況を確認するための同意書です。申請時に事業所所在地が市外であっても、鎌倉市で賦課されていないことを証明するために提出をお願いしています。
同一の物件について、リフォーム補助または賃料補助は、いずれか1回のみ申請できます。物件が異なれば、一方を申請後にもう一方の申請も可能です。
補助金は、交付決定後に、事業に着手していただくことが条件です。従って、工事の契約及び着手を補助金の申請も含め交付決定前に行った場合は、その事業に対し補助金のお支払いはできません。
はい。シェアオフィスのリフォーム補助は、業種を問わず申請いただけます。ただし、神奈川県信用保証協会の保証対象外業種はご申請いただけませんので、ご注意ください。
物件の契約はご申請前に締結いただいて問題ございません。
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