セーフティネット保証1号 連鎖倒産防止
この制度は、民事再生手続開始の申立等を行った大型倒産事業者に対し、売掛金債権等を有していることに
より資金繰りに支障が生じている中小企業者を支援するための措置です。
指定条件及び指定業者等については、中小企業庁ホームページ(外部サイトへリンク) をご覧ください。
経済産業省では、株式会社全東信の破産手続き開始により影響を受ける中小企業・小規模事業者への支援が実施されており、セーフティーネット保証1号の相談窓口も開始されています。
詳細は、経済産業省ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
認定要件 / 申請に必要な書類 / 申請窓口
認定の要件
- 国が指定するセーフティネット1号の指定事業者に対し、50万円以上の売掛債権等を有すること。又は、50万円未満の売掛債権等であっても指定事業者との取引額(取引依存度)が20%以上であること。
- 鎌倉市内に事業所が有ること。
申請に必要な書類
1.認定申請書
認定申請書「様式第1」 ●PDF:(83KB) ●ワード:(50KB)
1.1 50 万円以上の売掛債権を有する事業者
- 認定申請書(注2)では、「1売掛債権が50万円以上の場合」を記載すること
1.2 50万円未満の売掛債権等であっても、当該指定事業者との取引額(取引依存度)が20%以上である事業者
- 認定申請書(注2)では、「2売掛債権が50万円未満の場合」を記載すること
2.売掛債権等確認書
2.1 50 万円以上の売掛債権を有する事業者
- 認定申請書に記載した売掛金等、回収困難な金額の根拠となる資料
(売上台帳、試算表、損益計算書、裁判所に届けた債権届出書 等)
2.2 50万円未満の売掛債権であっても指定事業者との取引額(取引依存度)が20%以上である事業者
- 認定申請書に記載した指定業者の取引依存度、取引金額等(直近の6か月間または1年間)が確認できる資料
(売上台帳、試算表、損益計算書 等)
3.実在が確認できる書類(コピー可)
3.1 法人
- 履歴事項全部証明書等
- 直近の確定申告書及び法人事業概況説明書
3.2 個人
- 確定申告書、青色申告書 (又は、開業届、営業許認可証などのうち1種)
* 市内における事業実態が確認出ること。
申請窓口
鎌倉市文化観光部産業課
鎌倉市御成町18番10号(市役所本庁舎1階25番窓口)
受付時間:8時30分~17時
産業課のページへ
中小企業者が金融機関から融資を受ける場合の流れ

中小企業信用保険法は、信用保証協会が中小企業に対する事業資金の融資を円滑にさせるため、中小企業者の債務の保証(信用保証制度)に対して保険をつけ、それにより中小企業の振興を図ることを目的として定められている法律です。
信用保証制度は、中小企業者が金融機関から事業資金の融資を受けるとき、信用保証協会がその借入金の債務を保証することにより、金融機関からの借入を容易にする制度です。信用保証協会は、中小企業者の債務保証を行う都度、日本政策金融公庫と保険契約を結びます。