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更新日:2024年9月18日
経営安定関連保証(セーフティネット保証)は、取引先が法的整理の申請をしたり、営んでいる事業が国の指定する業種となっていたり、台風などの災害に遭うなどの要因によって経営に支障が生じている中小企業・小規模事業者向けの保証制度です。
中小企業信用保険法第2条第5項により規定されてます。
1号(連鎖倒産防止)( 外部サイトへリンク ) | 民事再生手続開始の申立等を行った大型倒産事業者に対し、売掛金債権等を有していることにより資金繰りに支障が生じている中小企業者を支援するための措置。 |
2号(取引先企業のリストラ等の事業活動の制限)( 外部サイトへリンク ) | 生産量の縮小、販売量の縮小、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行っている事業者と直接・間接的に取引を行っていること等により、売上等が減少している中小企業者を支援するための措置。 |
3号(事故等突発的災害)( 外部サイトへリンク ) |
突発的災害(事故等)の発生に起因して売上高が減少している中小企業者を支援するための措置。 ※現在、神奈川県内に該当する指定はありません。 |
4号(自然災害等突発的災害)( 外部サイトへリンク ) |
突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置。 ※現在、鎌倉市内に該当する指定はありません。 |
全国的に業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置。 | |
6号(取引金融機関の破綻)( 外部サイトへリンク ) | 破綻金融機関と金融取引を行っていたことにより、借入の減少等が生じている中小企業者を支援するための措置。 |
7号(金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整)( 外部サイトへリンク ) | 金融機関の支店の削減等による経営の相当程度の合理化により、借入れが減少している中小企業者を支援するための措置 |
8号(金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡)( 外部サイトへリンク ) | RCC(整理回収機構)へ貸付債権が譲渡された中小企業者のうち、事業の再生が可能な者を支援するための措置 |
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