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更新日:2026年9月10日

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セーフティネット保証5号(業況の悪化している業種)

経済産業大臣(以下「国」という。)が指定する業業の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置です。

認定要件/申請に必要な書類/申請窓口

 認定要件(セーフティネット保証5号)

  1. 鎌倉市に事業実態のある事業所があること。
    法人の場合は本店所在地、個人事業の場合は主たる事業所が所在する市町村に申請してください。
  2. 国が指定する「指定業種」を営んでいること。
    指定業種の確認は、中小企業庁のホームページ(外部サイトへリンク)を参照してください。
  3. 対象となる中小企業者は、次の(イ)(ロ)(ハ)のいずれかの要件を満たす方々です。ご利用にあたっては、市長が発行する認定書が必要です。
    (イ)通常要件…指定業種に属する事業を行っており、原則最近3か月間の売上高等が前年同期比5%以上減少の中小企業者。
    (ロ)原油高要件…指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上、上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者。
    (ハ)利益率要件…指定業種に属する事業を行っており、為替変動や人手不足等、個社ではどうにもできない外部要因による原材料や人件費等の増加を受けた利益率の減少が生じている中小企業者

 申請に必要な書類

  • セーフティネット保証 5号(イ)<通常要件>
    • 営んでいる事業が全て「指定業種」の事業者…5-(イ)-①
    • 「指定業種」と非指定事業に属する事業を行っている事業者(兼業事業者)…5-(イ)-②
    • 創業事業者で、営んでいる事業が全て「指定業種」の事業…5-(イ)-③
    • 創業事業者で、「指定業種」と非指定事業に属する事業を行っている事業者(兼業事業者)…5-(イ)-④
  • セーフティネット保証5号(ロ)<原油高要件>
    • 営んでいる事業が全て「指定業種」の事業者…5-(ロ)-①
    • 「指定業種」と非指定事業に属する事業を行っている事業者(兼業事業者)…5-(ロ)-②
  • セーフティネット保証5号(ハ)<利益率要件>
    • 営んでいる事業が全て「指定業種」の事業者…5-(ハ)-①
    • 「指定業種」と非指定事業に属する事業を行っている事業者(兼業事業者)…5-(ハ)-②

セーフティネット保証5号(イ)<通常要件>

1.申請書と売上高確認書

(1)通常要件(前年同期と実績比較)
 5号(イ)-1(指定事業のみの事業者)

指定事業に属する事業(「指定業種」という。)を行っており、最近3か月間の売上高が前年同期に比して5%以上減少していること。

 5号(イ)-2(指定事業と非指定事業を行っている兼業事業者)

指定事業と非指定業種の兼業事業を行っており、最近3か月間における指定事業の売上高が企業全体の売上高の5%以上を占めており、かつ企業全体と指定事業それぞれの最近3か月間の売上高が前年同期に比して5%以上減少していること。

(2)創業要件
  • 創業後3か月以上1年3か月未満の事業者。
  • 施設の建設や準備など事業の変化や事業拡大等により、前年の売上が無い、又は売上高等が伸びている等の特段の事情があり、前年と比較することが困難な場合はご相談下さい。
 5号(イ)-3(指定事業のみの事業者)

指定事業を行っており、最近1か月の売上高がその直前3か月の月平均売上高に比して5%以上減少していること。

 5号(イ)-4(指定事業と非指定事業を行っている兼業事業者)

指定事業と非指定業種の兼業事業を行っており、最近1か月における指定事業の売上高が企業全体の売上高の5%以上を占めており、かつ企業全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上高がその直前3か月の月平均売上高に比して5%以上減少していること。

2.共通書類

  1. 実在及び業種が確認できる1、2いずれかの書類(コピー可)
    <法人>
    1.商業登記簿謄本、履歴事項全部証明書等
    2.事業活動上不可欠な支出に係る証明関係(賃貸契約書の写し、公共料金の支払い領収書など)、出店証明や営業許認可証などから2種以上
    <個人>
    1.確定申告書の写し
    2.開業届、営業許認可証などのうち1種
  2. 売上高確認書の添付書類(各月の売上高等の実績が分かる書類(売上台帳等)でも可)
    <法人>
    1.法人事業概況説明書
    2.申請年度試算表等
    <個人>
    1.青色申告書
    2.申請年度試算表等

セーフティネット保証5号(ロ)<原油高案件>

1.申請書と売上高確認書

 5号(ロ)-1(指定事業のみの事業者)

指定事業を行っており、最近1か月間の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること。

最近1か月間の原油等仕入単価が前年同月に比して20%以上上昇していること。

最近3か月間の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期比に比して上回っていること。

 5号(ロ)-2(指定事業と非指定事業を行っている兼業事業者)

指定業種と非指定業種の兼業事業を行っており、最近1か月間における指定業種の売上原価が企業全体の売上原価の20%以上を占めており、かつ企業全体と指定業種それぞれの最近1か月間の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上占めていること。

指定事業の最近1か月間の原油等仕入単価が前年同月に比して20%以上上昇していること。

企業全体と指定事業それぞれの最近3か月間の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期比に比して上回っていること。

2.共通書類

  1. 実在及び業種が確認できる1、2いずれかの書類(コピー可)
    <法人>
    1.商業登記簿謄本、履歴事項全部証明書等
    2.事業活動上不可欠な支出に係る証明関係(賃貸契約書の写し、公共料金の支払い領収書など)、出店証明や営業許認可証などから2種以上
    <個人>
    1.確定申告書の写し
    2.開業届、営業許認可証などのうち1種
  2. 売上高確認書の添付書類(各月の売上高等の実績が分かる書類(売上台帳等)でも可)
    <法人>
    1.法人事業概況説明書
    2.申請年度試算表等
    <個人>
    1.青色申告書
    2.申請年度試算表等
  3. 許認可証の写し(許可等が必要な業種の場合)
  4. 最近1か月間とそれに対応した前年分の原油等の仕入価格と仕入数量の分かる書類
  5. 申し込み時点での最新の決算書(売上原価を確認します)とこの売上原価に対応する原油等の仕入価格がわかる書類
  6. 最近3か月間とそれに対応した前年分の原油等の仕入価格が分かる書類

セーフティネット保証5号(ハ)<利益率案件>

為替相場の変動や人手不足等、個社ではどうにもできない外的要因による原材料費や人件費等の増加を受けた利益率の減少が生じている中小企業者。なお、単純な役員報酬の増加等、外部要因によらない費用の増加については対象にならない。

1.申請書と売上高確認書

 5号(ハ)-1(指定事業のみの事業者)

指定事業を行っており、最近3か月間の月平均売上高営業利益率が前年同期に比して20%以上減少していること。

 5号(ハ)-2(指定事業と非指定事業を行っている兼業事業者)

指定業種と非指定業種の兼業事業を行っており、最近3か月間における指定事業の売上高が企業全体の売上高の5%以上を占めており、かつ企業全体と指定事業それぞれの最近3か月間の月平均売上高営業利益率が前年同期に比して20%以上減少していること。

2.共通書類

  1. 実在及び業種が確認できる1、2いずれかの書類(コピー可)
    <法人>
    1.商業登記簿謄本、履歴事項全部証明書等
    2.事業活動上不可欠な支出に係る証明関係(賃貸契約書の写し、公共料金の支払い領収書など)、出店証明や営業許認可証などから2種以上
    <個人>
    1.確定申告書の写し
    2.開業届、営業許認可証などのうち1種
  2. 売上高確認書の添付書類各月の売上高等の実績が分かる書類(売上台帳等)でも可)
    <法人>
    1.法人事業概況説明書
    2.申請年度試算表等
    <個人>
    1.青色申告書
    2.申請年度試算表等
  3. 最近3か月間とそれに対応した前年分の売上高営業利益率の分かる書類

 申請窓口

鎌倉市文化観光部産業課

鎌倉市御成町18番10号(市役所本庁舎1階25番窓口)
受付時間:8時30分~17時

お問い合わせ

所属課室:文化観光部産業課産業担当

鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階

電話番号:0467-23-3000

内線:2355

メール:shoko@city.kamakura.kanagawa.jp