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更新日:2024年11月27日
鎌倉市では、中小企業等経営強化法に基づき、市内に事業所を有する中小企業者の設備投資を後押しするため、「導入促進基本計画」を策定しております。
先端設備等を導入した中小企業者は、「先端設備等導入計画」を策定し、市から認定を受けることで、「先端設備等導入計画」に基づいて取得した新たな設備について、一定の要件に該当する場合に固定資産税(償却資産・事業用家屋)が3年間(最長5年間)1/2又は1/3に減免される等の支援があります。この機会に新たな設備投資をご検討ください。
※1 先端設備等導入計画の認定要件と固定資産税の特例措置の対象要件は異なります。
※2 国の補助金の募集状況については、中小企業庁ホームページ( 外部サイトへリンク )をご確認くだ
さい。
導入促進基本計画はこちらからご確認ください。
鎌倉市導入促進基本計計画(令和5年(2023年)4月1日から令和7年(2025年)3月31日まで
先端設備等導入計画は、次の認定要件に合致する必要があります。
<認定要件1(中小企業者の範囲)>
認定を受けられる中小企業者は、「中小企業経営強化法第2条第1項」で定める中小企業者であること。
なお、個人事業主、企業組合、事業協同組合等も対象となります。
業種分類 | 資本金の額又は出資の総額 | 常時使用する従業員の数 |
製造業その他 | 3億円以下 | 300人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 |
ゴム製品製造業 ※3 |
3億円以下 | 900人以下 |
ソフトウェア業又は情報処理サービス業 | 3億円以下 | 300人以下 |
旅館業 | 5千万円以下 | 200人以下 |
※3 自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く
(注)固定資産税の軽減措置の対象とは要件が異なります。
先端設備等導入計画は、「導入促進基本計画」に基づいて策定する必要があります。
また、計画策定後、認定経営革新等支援機関による確認が必要となります。
(参考)認定経営革新等支援機関一覧(中小企業庁ホームページ)( 外部サイトへリンク )
固定資産税の特例適用を受ける場合
リース契約の場合
賃上げ表明による固定資産税の特例適用を受ける場合
上記「先端設備等に係る投資計画に関する確認書」を認定計画革新等支援機関に依頼する際にご利用ください。
認定を受けた既存の「先端設備等導入計画」の記載内容について、変更が伴う場合は変更認定を受けることが必要となります。
法人の代表者の交代、設備等の単価や資金調達額の若干の変更など、変更内容が軽微である場合はその限りではありません。
固定資産税の特例適用の対象となる設備を含む場合
リース契約の場合
必要申請書類を鎌倉市市民防災部商工課にご提出ください。
郵送や持参での提出が難しい場合はご連絡ください。
留意事項
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