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更新日:2023年12月8日
鎌倉市では、市内中小企業の設備投資を後押しするため、平成30年6月6日に施行された生産性向上特別措置法*に基づき、「導入促進基本計画」を策定しました。先端設備等を導入した中小事業者は、「先端設備等導入計画」を策定し、市から認定を受けることで、「先端設備等導入計画」に基づいて取得した新たな設備について、一定の要件に該当する場合に固定資産税(償却資産・事業用家屋)が3年間(最長5年間)1/2又は1/3に減免される等の支援があります。この機会に新たな設備投資をご検討ください。
※1 先端設備等導入計画の認定要件と固定資産税の特例措置の対象要件は異なります。
※2 国の補助金の募集状況については、中小企業庁ホームページ( 外部サイトへリンク )をご確認くだ
さい。
導入促進基本計画はこちらからご確認ください。
導入促進基本計画(PDF:135KB)(令和5年(2023年)4月1日から令和7年(2025年)3月31日まで)
先端設備等導入計画は、次の認定要件に合致する必要があります。
<認定要件1(中小企業者の範囲)>
認定を受けられる中小企業者は、「中小企業経営強化法第2条第1項」で定める中小企業者であること。
なお、個人事業主、企業組合、事業協同組合等も対象となります。
業種分類 | 資本金の額又は出資の総額 | 常時使用する従業員の数 |
製造業その他 | 3億円以下 | 300人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 |
ゴム製品製造業 ※3 |
3億円以下 | 900人以下 |
ソフトウェア業又は情報処理サービス業 | 3億円以下 | 300人以下 |
旅館業 | 5千万円以下 | 200人以下 |
※3 自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く
(注)固定資産税の軽減措置の対象とは要件が異なります。
先端設備等導入計画は、「導入促進基本計画」に基づいて策定する必要があります。
また、計画策定後、認定経営革新等支援機関による確認が必要となります。
(参考)認定経営革新等支援機関一覧(中小企業庁ホームページ)( 外部サイトへリンク )
下記申請書類を商工課にご提出ください。
申請窓口:鎌倉市 市民防災部 商工課(電話0467-23-3000 内線2355)
①先端設備等導入計画に係る認定申請書(先端設備等導入計画含む) ワード版
②先端設備等導入計画に関する確認書 ワード版
※認定経営革新等支援機関が発行
③賦課徴収情報の調査承諾書 ワード版
固定資産税の特例適用を受ける場合
④先端設備等に係る投資計画に関する確認書 ワード版
※認定経営革新等支援機関の発行
⑤別紙(基準への適合状況) エクセル版
賃上げ表明による固定資産税の特例適用を受ける場合
⑥従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面 ワード版
認定後に計画変更する場合
⑦先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書 ワード版
上記④を認定計画革新等支援機関に依頼する際にご利用ください。
先端設備等に係る投資計画に関する確認依頼書 ワード版
別紙(基準への適合状況) エクセル版
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