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更新日:2024年11月27日

「先端設備等導入計画」の認定申請について

概要

 鎌倉市では、中小企業等経営強化法に基づき、市内に事業所を有する中小企業者の設備投資を後押しするため、「導入促進基本計画」を策定しております。
 先端設備等を導入した中小企業者は、「先端設備等導入計画」を策定し、市から認定を受けることで、「先端設備等導入計画」に基づいて取得した新たな設備について、一定の要件に該当する場合に固定資産税(償却資産・事業用家屋)が3年間(最長5年間)1/2又は1/3に減免される等の支援があります。この機会に新たな設備投資をご検討ください。

 ・先端設備等導入計画等の概要について(中小企業庁より)

 ・先端設備等導入計画策定の手引き(中小企業庁より)

先端設備等導入計画認定事業者のメリット

  • 固定資産税の特例措置※1
    令和7年(2025年)3月末までに認定を受けた対象設備については、固定資産税が3年間1/2になります。また、従業員に対する賃上げ方針の表明を計画内に記載し、令和6年(2024年)3月末までに取得した場合は5年間、令和7年(2025年)3月末までに取得した場合は4年間、固定資産税が1/3になります。
  • 国補助金の優先採択※2
    ものづくり・商業・サービス経営力向上支援事業補助金
    小規模事業者持続化補助金
    戦略的基盤技術高度化支援事業補助金
    サービス等生産性向上IT導入支援事業補助金
     
  • 信用保証枠の拡充
    「先端設備等導入計画」の実行にあたり民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会による別枠での追加保証が受けられます。

  ※1  先端設備等導入計画の認定要件と固定資産税の特例措置の対象要件は異なります。
  ※2  国の補助金の募集状況については、中小企業庁ホームページ( 外部サイトへリンク )をご確認くだ
    さい。

鎌倉市の導入促進基本計画

 導入促進基本計画はこちらからご確認ください。
 鎌倉市導入促進基本計計画(令和5年(2023年)4月1日から令和7年(2025年)3月31日まで

新規申請について

認定対象者 

 先端設備等導入計画は、次の認定要件に合致する必要があります。 

 <認定要件1(中小企業者の範囲)>

 認定を受けられる中小企業者は、「中小企業経営強化法第2条第1項」で定める中小企業者であること。
   なお、個人事業主、企業組合、事業協同組合等も対象となります。

業種分類 資本金の額又は出資の総額 常時使用する従業員の数
製造業その他 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下

ゴム製品製造業 ※3

3億円以下 900人以下
ソフトウェア業又は情報処理サービス業 3億円以下 300人以下
旅館業 5千万円以下 200人以下

 ※3 自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く

 (注)固定資産税の軽減措置の対象とは要件が異なります。

 <認定要件2(導入促進基本計画との適合)>

 先端設備等導入計画は、「導入促進基本計画」に基づいて策定する必要があります。
 また、計画策定後、認定経営革新等支援機関による確認が必要となります。

 (参考)認定経営革新等支援機関一覧(中小企業庁ホームページ)( 外部サイトへリンク )

申請から認定までの流れ

  1. 先端設備等導入計画を作成する。
    計画期間は3、4、5年間のうちいずれかとし、労働生産性が直近の事業年度末比で年平均3%(3年間の計画であれば9%、4年間であれば12%、5年間であれば15%)以上向上することを目標とする計画内容を記載する。
  2. 認定経営革新等支援機関に先端設備等導入計画を確認してもらい、「先端設備等導入計画に関する確認書」をもらう。
    固定資産税の特例適用を受ける場合は、認定経営革新等支援機関に先端設備等に係る投資計画に関する確認書作成の依頼をし、「先端設備等に係る投資計画に関する確認書」をもらう。
    対象となる認定経営革新等支援機関につきましては、中小企業庁ホームページ( 外部サイトへリンク )からご確認ください。
  3. 申請に必要な書類一式を鎌倉市市民防災部商工課に提出する。
    鎌倉市導入基本計画に定める基準等に合致する場合に、市から認定書を発行します。

申請書類

 固定資産税の特例適用を受ける場合

 リース契約の場合 

  • リース契約見積書の写し
  • 公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書の写し

 賃上げ表明による固定資産税の特例適用を受ける場合


 上記「先端設備等に係る投資計画に関する確認書」を認定計画革新等支援機関に依頼する際にご利用ください。

変更申請について

 認定を受けた既存の「先端設備等導入計画」の記載内容について、変更が伴う場合は変更認定を受けることが必要となります。
 法人の代表者の交代、設備等の単価や資金調達額の若干の変更など、変更内容が軽微である場合はその限りではありません。

変更書類

  • 先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書(先端設備等導入計画含む)
    ワード版:23KB PDF版:135KB
    ※赤字部分は削除して提出ください
  • 先端設備等導入計画に関する確認書 
    ワード版:23KB PDF版:93KB
    ※認定経営革新等支援機関が発行
  • 変更前の先端設備等導入計画一式の写し

 固定資産税の特例適用の対象となる設備を含む場合

 リース契約の場合

  • リース契約見積書の写し
  • 公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書の写し

申請方法

 必要申請書類を鎌倉市市民防災部商工課にご提出ください。
 郵送や持参での提出が難しい場合はご連絡ください。

  • 郵送先
    〒248-8686
    鎌倉市御成町18-10
    鎌倉市市民防災部商工課商工担当
  • 持参
    鎌倉市役所本庁舎 1階25番の商工課窓口までお持ちください

留意事項

  • 先端設備等は、計画認定後に取得することが必須です。取得後に認定を受けることはできません。
  • 本市への認定申請は、鎌倉市内の事業所における設備投資を行うものに限ります。

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鎌倉市ホームページについて

お問い合わせ

所属課室:市民防災部商工課商工担当

鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階

電話番号:0467-23-3000(内線2355)

メール:shoko@city.kamakura.kanagawa.jp

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