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更新日:2023年12月8日

中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」の認定申請について

概要

 鎌倉市では、市内中小企業の設備投資を後押しするため、平成30年6月6日に施行された生産性向上特別措置法*に基づき、「導入促進基本計画」を策定しました。先端設備等を導入した中小事業者は、「先端設備等導入計画」を策定し、市から認定を受けることで、「先端設備等導入計画」に基づいて取得した新たな設備について、一定の要件に該当する場合に固定資産税(償却資産・事業用家屋)が3年間(最長5年間)1/2又は1/3に減免される等の支援があります。この機会に新たな設備投資をご検討ください。

 ・先端設備等導入計画等の概要について

 ・先端設備等導入計画策定の手引き(中小企業庁より)

先端設備等導入計画認定事業者のメリット

  • 固定資産税の特例措置※1
    令和7年(2025年)3月末までに認定を受けた対象設備については、固定資産税が3年間1/2になります。また、従業員に対する賃上げ方針の表明を計画内に記載し、令和6年3月末までに取得した場合は5年間、令和7年3月末までに取得した場合は4年間、固定資産税が1/3になります。
  • 国補助金の優先採択※2
    ものづくり・商業・サービス経営力向上支援事業補助金
    小規模事業者持続化補助金
    戦略的基盤技術高度化支援事業補助金
    サービス等生産性向上IT導入支援事業補助金
     
  • 信用保証枠の拡充
    「先端設備等導入計画」の実行にあたり民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会による別枠での追加保証が受けられます。

  ※1  先端設備等導入計画の認定要件と固定資産税の特例措置の対象要件は異なります。
  ※2  国の補助金の募集状況については、中小企業庁ホームページ( 外部サイトへリンク )をご確認くだ
    さい。

鎌倉市の導入促進基本計画

 導入促進基本計画はこちらからご確認ください。

 導入促進基本計画(PDF:135KB)(令和5年(2023年)4月1日から令和7年(2025年)3月31日まで)

先端設備等導入計画の認定申請について

認定対象者 

先端設備等導入計画は、次の認定要件に合致する必要があります。 

 <認定要件1(中小企業者の範囲)>

 認定を受けられる中小企業者は、「中小企業経営強化法第2条第1項」で定める中小企業者であること。
   なお、個人事業主、企業組合、事業協同組合等も対象となります。

業種分類 資本金の額又は出資の総額 常時使用する従業員の数
製造業その他 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下

ゴム製品製造業 ※3

3億円以下 900人以下
ソフトウェア業又は情報処理サービス業 3億円以下 300人以下
旅館業 5千万円以下 200人以下

 ※3 自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く

 (注)固定資産税の軽減措置の対象とは要件が異なります。

 <認定要件2(導入促進基本計画との適合)>

 先端設備等導入計画は、「導入促進基本計画」に基づいて策定する必要があります。
 また、計画策定後、認定経営革新等支援機関による確認が必要となります。

 (参考)認定経営革新等支援機関一覧(中小企業庁ホームページ)( 外部サイトへリンク )

申請から認定までの流れ

  1. 先端設備等導入計画を作成する。
    計画期間は3、4、5年間のうちいずれかとし、労働生産性が直近の事業年度末比で年平均3%以上向上することを目標とする計画内容を記載する。
  2. 認定経営革新等支援機関に先端設備等導入計画を確認してもらい、確認書をもらう。
    国により認定された金融機関等が「認定経営革新等支援機関」となっています。
    支援機関につきましては、中小企業庁ホームページ( 外部サイトへリンク )からご確認ください。
  3. 先端設備等導入計画、確認書、及び賦課徴収情報の調査承諾書等必要書類を合わせて鎌倉市市民防災部商工課に提出する。
    鎌倉市導入基本計画に定める基準等に合致する場合に、市から認定書を発行します。

申請方法

 下記申請書類を商工課にご提出ください。

 申請窓口:鎌倉市 市民防災部 商工課(電話0467-23-3000 内線2355)

  • 先端設備等導入計画に係る認定申請書(先端設備等導入計画含む)
  • 先端設備等導入計画に関する確認書(認定経営革新等支援機関による事前確認書)
  • 賦課徴収情報の調査承諾書
  • 認定計画革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書(固定資産税の特例適用時のみ)
  • 従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面(賃上げ表明による固定資産税の特例適用時のみ)

申請書類

 ①先端設備等導入計画に係る認定申請書(先端設備等導入計画含む) ワード版
 ②先端設備等導入計画に関する確認書  ワード版
  ※認定経営革新等支援機関が発行
 ③賦課徴収情報の調査承諾書 ワード版

 固定資産税の特例適用を受ける場合

 ④先端設備等に係る投資計画に関する確認書 ワード版
  ※認定経営革新等支援機関の発行
 ⑤別紙(基準への適合状況) エクセル版

 賃上げ表明による固定資産税の特例適用を受ける場合

 ⑥従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面 ワード版

 認定後に計画変更する場合

 ⑦先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書 ワード版


 上記④を認定計画革新等支援機関に依頼する際にご利用ください。

 先端設備等に係る投資計画に関する確認依頼書 ワード版
 別紙(基準への適合状況) エクセル版

留意事項

  • 本市への認定申請は、鎌倉市内の事業所における設備投資を行うものに限ります。

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鎌倉市ホームページについて

お問い合わせ

所属課室:市民防災部商工課商工担当

鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階

電話番号:内線2355

メール:shoko@city.kamakura.kanagawa.jp

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