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更新日:2024年4月5日
鎌倉市では、中小企業等経営強化法に基づき、市内に事業所を有する中小企業者の設備投資を後押しするため、「導入促進基本計画」を策定しております。
先端設備等を導入した中小企業者は、「先端設備等導入計画」を策定し、市から認定を受けることで、「先端設備等導入計画」に基づいて取得した新たな設備について、一定の要件に該当する場合に固定資産税(償却資産・事業用家屋)が3年間(最長5年間)1/2又は1/3に減免される等の支援があります。この機会に新たな設備投資をご検討ください。
※1 先端設備等導入計画の認定要件と固定資産税の特例措置の対象要件は異なります。
※2 国の補助金の募集状況については、中小企業庁ホームページ( 外部サイトへリンク )をご確認くだ
さい。
導入促進基本計画はこちらからご確認ください。
鎌倉市導入促進基本計計画(令和5年(2023年)4月1日から令和7年(2025年)3月31日まで
先端設備等導入計画は、次の認定要件に合致する必要があります。
<認定要件1(中小企業者の範囲)>
認定を受けられる中小企業者は、「中小企業経営強化法第2条第1項」で定める中小企業者であること。
なお、個人事業主、企業組合、事業協同組合等も対象となります。
業種分類 | 資本金の額又は出資の総額 | 常時使用する従業員の数 |
製造業その他 | 3億円以下 | 300人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 |
ゴム製品製造業 ※3 |
3億円以下 | 900人以下 |
ソフトウェア業又は情報処理サービス業 | 3億円以下 | 300人以下 |
旅館業 | 5千万円以下 | 200人以下 |
※3 自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く
(注)固定資産税の軽減措置の対象とは要件が異なります。
先端設備等導入計画は、「導入促進基本計画」に基づいて策定する必要があります。
また、計画策定後、認定経営革新等支援機関による確認が必要となります。
(参考)認定経営革新等支援機関一覧(中小企業庁ホームページ)( 外部サイトへリンク )
①先端設備等導入計画に係る認定申請書(先端設備等導入計画含む) ワード PDF
※赤字部分は削除して提出ください
②先端設備等導入計画に関する確認書 ワード PDF
※認定経営革新等支援機関が発行
③誓約書 ワード PDF
④賦課徴収情報の調査承諾書 ワード PDF
固定資産税の特例適用を受ける場合
⑤先端設備等に係る投資計画に関する確認書 ワード PDF
※認定経営革新等支援機関が発行
⑥別紙(基準への適合状況) エクセル
⑦リース契約見積書の写し
⑧公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書の写し
※リース契約の場合は⑦⑧が必要になります
賃上げ表明による固定資産税の特例適用を受ける場合
⑨従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面 ワード PDF
上記⑤を認定計画革新等支援機関に依頼する際にご利用ください。
先端設備等に係る投資計画に関する確認依頼書 ワード PDF
別紙(基準への適合状況) エクセル
認定を受けた既存の「先端設備等導入計画」の記載内容について、変更が伴う場合は変更認定を受けることが必要となります。
法人の代表者の交代、設備等の単価や資金調達額の若干の変更など、変更内容が軽微である場合はその限りではありません。
①先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書(先端設備等導入計画含む) ワード PDF
※赤字部分は削除して提出ください
②先端設備等導入計画に関する確認書 ワード PDF
※認定経営革新等支援機関が発行
③変更前の先端設備等導入計画一式の写し
固定資産税の特例適用の対象となる設備を含む場合
④先端設備等に係る投資計画に関する確認書 ワード PDF
※認定経営革新等支援機関が発行
⑤別紙(基準への適合状況) エクセル
⑥リース契約見積書の写し
⑦公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書の写し
※リース契約の場合は⑥⑦が必要になります
必要申請書類を鎌倉市市民防災部商工課にご提出ください。
郵送や持参での提出が難しい場合はご連絡ください。
留意事項
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