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更新日:2025年3月31日

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「商店街共同施設設置費等補助金」について

支援内容 申請から補助金支給までの流れ 申請について 報告について 要綱

商店街共同施設設置費等補助金とは

 鎌倉市では、商店街の振興を図るため、商店街団体等が設置する共同施設に要する経費の一部を補助しています。
 毎年9月頃に次年度の補助金活用予定事業について、鎌倉市より提出の依頼がありますので、事業計画をご提出ください。

支援内容

対象

鎌倉市商店街連合会に加盟している商店街団体

対象となる経費

  • 同一規格による街路灯の新設又は建替・改修又は修繕・点検・撤去
  • 同一規格によるアーチ並びに機械器具、備品及び貨物運搬用車両
  • 同一規格によるアーケード及びカラー舗装
  • 空地又は空き店舗を活用して買い物客のために設置する施設
    (駐車場、多目的ホール・イベント広場、休憩所・ポケットパーク、公衆トイレ、共同店舗・アンテナショップ、荷捌き所、手荷物預かり所及び買い物客等のコミュニティ形成に資する施設)

【注意事項】
・すべて領収書が必要です。確認できない場合は補助対象外になります。
・補助金交付決定前に支払いを終えている場合は補助対象外になります。
・上記経費に係る消費税も対象とします(消費税の申告により仕入税控除を受ける場合には、当該仕入控除税額は除きます)

補助対象外経費

  • 土地の購入に要する経費
  • 各種許認可の申請に要する経費
  • 建物等を購入する際の権利金、移転補償費その他これらに類するもの
  • 消耗品費その他通常の維持管理に要する経費

補助率・補助限度額

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申請から補助金支給までの流れ

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実施前年度

①実施前年度に「鎌倉市役所商工課」へ事業計画を提出※1

②事業計画をもとに予算措置をします※2

実施年度

③必要書類(詳しくはこちら)を「鎌倉市役所商工課」へ提出

④鎌倉市役所商工課から交付決定の連絡があります※3

⑤交付決定通知後に事業を開始してください※4

⑥必要書類(詳しくはこちら)を「鎌倉市役所商工課」へ提出

⑦鎌倉市役所商工課から交付額確定の連絡があります

⑧請求書を「鎌倉市役所商工課」へ提出

⑨請求書を受領後1カ月以内に指定口座へ入金します

【注意事項】
 ※1 毎年9月頃に鎌倉市役所商工課より提出の依頼があります
 ※2 予算の状況により、満額の補助が行えない場合があります
 ※3 補助金の交付決定には、申請から2~3週間を要します。余裕をもった申請をお願いします
 ※4 交付決定前に事業着手(着金、工事、契約、物品の購入等)をすると補助金が交付できなくなります
    また、事業着手後、事業費の増加に伴う補助金額の増額はできません。

申請について

申請窓口

  • 鎌倉市役所市民防災部商工課(25番窓口)
  • 住所 鎌倉市御成町18-10
  • 電話 0467-23-3000(内線2355/2356)
  • メール shoko@city.kamakura.kanagawa.jp

提出書類

  • 補助金申請書(第1号様式)
    ワード:39KB PDF:101KB
  • 事業計画書
    ワード:31KB PDF:45KB
  • 事業計画図(位置図、設計図、配置図等)、カタログ及び仕様書
  • 工事着手前の写真
  • 収支予算書
    ワード:35KB PDF:44KB
  • 見積書の写し
  • 許可書等(道路占用許可書、建築確認通知書等)の写し
  • 土地および建物の権利関係を証する書類
  • 補助事業の実施を議決した総会等の議事録の写し
  • 定款又は規約など
  • 賃貸借契約にかかわる契約書の写し及びそれに付随する書類一式
    空地又は空き店舗を活用して買い物客のために設置する施設の賃借料を補助金交付の対象とする場合
  • 暴力団排除に関する誓約書
    ワード:16KB PDF:82KB

報告について

提出書類

【注意事項】
 
※1 商店会宛かつ、日付がわかるもの
 ※2 領収書の写し等により、補助事業の実施内容が証されるときは省略
 ※3 申請時の事業計画図と同一のときは省略

変更(中止等)について

事業をやむを得ず中止する際などに申請ください。

提出書類

  • 変更申請書(第3号様式)
    ワード:38KB PDF:78KB
  • 変更、中止又は廃止に関する総会等の議事録の写し

商店街共同施設設置費等補助金要綱

お問い合わせ

所属課室:市民防災部商工課

電話番号:0467-23-3000

メール:shoko@city.kamakura.kanagawa.jp