ホーム > 産業・まちづくり > 産業・商工業 > 事業者と創業を目指す方への支援 > 創業支援~創業、新規開業を目指す方への支援情報~ > 産業競争力強化法に基づく「創業支援等事業計画」
ページ番号:18922
更新日:2025年10月16日
ここから本文です。
平成26年1月に施行された産業競争力強化法に基づき、地域における創業の促進を目的として、本市及び関係団体が連携して策定した「創業支援等事業計画」が国から認定されました。
市では、令和7年度~令和11年度にかけて、創業希望者に対して、窓口相談、経営・事業拡大支援など、創業段階のニーズに合わせた支援を行っていきます。
創業支援等事業計画の中で、創業者の経営、財務、人材育成、販路開拓等の知識習得を目的として継続的に行う創業支援の取組を「特定創業支援等事業」と位置づけており、本支援を受けた創業者は、次に掲げる国からの支援を受けることができます。
株式会社又は合同会社を設立する際の登録免許税の軽減措置を受けることができます。
登録免許税の軽減措置を受けるには、市から発行された証明書の原本を、法人設立時に法務局に提出する必要があります。
詳しくはこちら(外部サイトへリンク)
日本政策金融公庫による新規開業・スタートアップ支援融資の貸付利率が引き下げの対象として、同資金を利用することが可能です(別途、審査を受ける必要があります)。
詳しくはこちら(外部サイトへリンク)
無担保、第三者保証人なしの創業関連保証が、事業開始の6か月前(通常は2か月前)から利用することが可能になります。保証の特例を受けるためには、手続きを行う際に、信用保証協会又は金融機関に証明書を提出する必要があります(別途、審査を受ける必要があります)。
詳しくはこちら(外部サイトへリンク)
国が実施している小規模事業者持続化補助金の「創業枠」にて申請することが可能になり、通常の補助限度額から上乗せになります。
詳しくはこちら(外部サイトへリンク)
神奈川県の創業支援融資における貸付利率及び信用保証料率が引き下げになります。
詳しくはこちら(外部サイトへリンク)
自治体が発行する証明書が必要です。
詳しくはこちらをご覧ください。