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更新日:2022年11月23日
平成26年1月に施行された産業競争力強化法に基づき、地域における創業の促進を目的として、本市及び関係団体が連携して策定した「創業支援等事業計画」が国から認定されました。
市では、平成27年度~令和6年度にかけて、創業希望者に対して、窓口相談、経営・事業拡大支援など、創業段階のニーズに合わせた支援を行っていきます。
創業支援等事業計画の中で、創業者の経営、財務、人材育成、販路開拓等の知識習得を目的として継続的に行う創業支援の取組を「特定創業支援等事業」と位置づけており、本支援を受けた創業者は、次に掲げる国からの支援を最大4つ受けることができます。
創業前の方、または、創業後5年未満の個人が会社(*1)を設立する際、登記にかかる登録免許税が軽減(*2)されます。
*1 会社とは、株式会社、合同会社、合名会社、合資会社を指します。
*2 株式会社または合同会社:資本金の0.7%の登録免許税が0.35%に軽減
(株式会社の最低税額15万円の場合は7.5万円、合同会社の最低税額6万円の場合が3万円に減額)
合名会社または、合資会社:6万円が3万円に軽減
通常は、創業2か月前から対象となる創業関連保証の特例について、事業開始6か月前から利用できるようになります。
新創業融資制度の自己資金要件を充足したものとして、同制度を利用することができます。(新創業融資制度は、創業又は創業後税務申告を2期終えていない事業者が利用可能。)
特定創業支援等事業により支援を受けた者は、新規開業支援資金の貸付利率の引き下げの対象として、同資金を利用することができます。
国からの支援を受けるためには、鎌倉市特定創業支援等事業の支援を受けたことを、鎌倉市が証明する必要があります。
証明申請書(ワード版:25KB)※2部必要
証明申請書 (PDF版:103KB)※2部必要
同意書(証明申請書とあわせてご提出ください)(ワード:31KB)
開業されている方は開業届の写し
令和4年度の鎌倉市特定創業支援等事業(鎌倉創業応援特別セミナー)は、令和4年10月20日、27日、11月10日、17日に実施しました。詳しくは鎌倉商工会議所ホームページ( 外部サイトへリンク )をご覧ください。
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