ホーム > 産業・まちづくり > 商工業 > 事業者と創業を目指す方への支援 > 創業支援~創業、新規開業を目指す方への支援情報~ > 産業競争力強化法に基づく「創業支援等事業計画」
ここから本文です。
更新日:2024年7月8日
平成26年1月に施行された産業競争力強化法に基づき、地域における創業の促進を目的として、本市及び関係団体が連携して策定した「創業支援等事業計画」が国から認定されました。
市では、平成27年度~令和6年度にかけて、創業希望者に対して、窓口相談、経営・事業拡大支援など、創業段階のニーズに合わせた支援を行っていきます。
創業支援等事業計画の中で、創業者の経営、財務、人材育成、販路開拓等の知識習得を目的として継続的に行う創業支援の取組を「特定創業支援等事業」と位置づけており、本支援を受けた創業者は、次に掲げる国からの支援を最大3つ受けることができます。
創業前の方、または、創業後5年未満の個人が会社(*1)を設立する際、登記にかかる登録免許税が軽減(*2)されます。
*1 会社とは、株式会社、合同会社、合資会社、合同会社を指します。
*2 株式会社または合同会社:資本金の0.7%の登録免許税が0.35%に減免
(株式会社の最低税額15万円の場合は7.5万円、合同会社の最低税額6万円の場合が3万円減免)
合名会社または合資会社:6万円が3万円減免
※2社目の創業の場合は対象外となります。
1社目の代表を退いている、または1社目が廃業されている場合は登録免許税減免の対象です。
※1社目の創業でも、既に登記が完了している場合は登録免許税減免の対象外です。
登記時に証明書を法務局へ提出する必要があります。
通常は、創業2か月前から対象となる創業関連保証の特例について、事業開始6か月前から利用できるようになります。
特定創業支援等事業により支援を受けた者は、新規開業支援資金の貸付利率の引き下げの対象として、同資金を利用することができます。(別途、審査を受ける必要があります。)
自治体が発行する証明書が必要です。
詳しくはこちらをご覧ください。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、下記リンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ