ホーム > 産業・まちづくり > 商工業 > 事業者と創業を目指す方への支援 > 創業支援~創業、新規開業を目指す方への支援情報~ > 特定創業支援等事業により支援を受けたことの証明書について
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更新日:2024年10月18日
「経営」「財務」「人材育成」「販路拡大」の知識を学べる継続的な支援を行うセミナー等を「特定創業支援等事業計画」として国から認定されております。
この計画に位置付けられた鎌倉市創業応援特別セミナー4回を受講した創業者・創業希望者の方は、登録免許税の減免や融資利率の優遇などのメリットを受けることができます。
このページでは、メリットを受けるために必要な証明書について、発行申請方法等をお知らせします。
令和6年度の「鎌倉創業応援特別セミナー」は、令和6年9月19日、26日、10月10日、17日に実施予定です。詳しくは鎌倉商工会議所ホームページ( 外部サイトへリンク )をご覧ください。
1.証明書発行対象者と有効期限 2.証明書の申請方法 3.よくある質問
鎌倉市創業応援特別セミナーのうち、「経営」「財務」「マネージメント」「販路開拓」のテーマ、計4回の受講をされた方のうち、以下のいずれかを満たす方のみが対象となります。
①事業を営んでいない個人で、創業を行おうとする者
②創業後5年未満の者(法人成りの場合は、個人事業主としての開業日から起算し5年未満)
※2社目の創業の場合は対象外です。
※法改正により令和6年9月2日付で、対象者は①②となりました。
発行する証明書の有効期限は、以下のうち、申請日から最も日付が近いものとなります。
また、下記①②については法改正や計画変更により日付が変更になります。
①租税特別措置法第80条による登録免許税の軽減規定の適用期限(令和9年(2027年)3月31日)
②鎌倉市特定創業支援等事業計画の計画期間終了日(令和11年(2029年)3月31日)
③創業日※から5年を経過しない日
※個人事業主として創業した場合は、開業届に記載の開業日。
会社として創業した場合は、登記事項証明書に記載の設立日。
下記申請書類の①と②(創業されている場合は③も含む)を商工課にご提出ください。また、証明書の発行には5営業日程度いただくことがございますので、余裕をもってご申請いただきますようお願いいたします。
証明書が発行できましたら、郵送又は窓口にてお渡しいたします。
お急ぎの場合は窓口での受け取りをお願いいたします。
①証明申請書 ワード版 PDF版 記入例
②同意書 ワード版 PDF版 記入例
鎌倉市役所市民防災部商工課(1階25番窓口)
原則窓口での受付になります。開庁時間は平日8時30分から17時00分までとなります。
窓口での申請が難しい場合は電話やメールにてお問い合わせください。
TEL: 0467-23-3000(内線2355/2356)
E-mail: shoko@city.kamakura.kanagawa.jp
証明書発行後に本店所在地や屋号が変更になりましたが、証明書は引き続き有効ですか。
無効になる可能性がありますので、証明書の提出先にご確認ください。発行対象期間内であれば、新たな内容にて再度ご申請ください。
申請してから証明書の発行までどのくらい時間がかかりますか。
申請が受理されてから、5営業日程度いただきます。
創業セミナー終了直後など、申請件数の増加により発行までに通常より時間がかかる可能性があります。
証明書発行のために必要な提出書類はなんですか。
本ページの申請書類に記載のとおりです。
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