ホーム > 産業・まちづくり > 産業・商工業 > 事業者と創業を目指す方への支援 > 創業支援~創業、新規開業を目指す方への支援情報~ > 特定創業支援等事業により支援を受けたことの証明書について
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更新日:2025年9月18日
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鎌倉市は創業支援等事業計画において、鎌倉創業応援特別セミナー及びHATSU起業家創出事業(鎌倉)を特定創業支援等事業に位置付けています。
特定創業支援等事業を受講した創業者・創業希望者の方は、証明書の発行を受けることで、登録免許税の減免や融資利率の優遇などのメリットを受けることができます。
1.証明書発行対象者と有効期限 2.証明書の申請方法 3.証明書による優遇 4.よくある質問
鎌倉市の特定創業支援等事業(創業応援特別セミナーまたは、HATSU起業家創出事業(鎌倉))に参加し、「経営」「財務」「マネージメント(人材育成)」「販路開拓」のテーマを受講され、以下のいずれかを満たす方が対象となります。
①事業を営んでいない個人で、創業を行おうとする者
②創業後5年未満の者(法人成りの場合は、個人事業主としての開業日から起算し5年未満)
※2社目の創業の場合は対象外です。
発行する証明書の有効期限は、以下のうち、申請日から最も日付が近いものとなります。
また、下記①②については法改正や計画変更により日付が変更になります。
①租税特別措置法第80条による登録免許税の軽減規定の適用期限(令和9年(2027年)3月31日)
②鎌倉市特定創業支援等事業計画の計画期間終了日(令和11年(2029年)3月31日)
③創業日※から5年を経過しない日
※個人事業主として創業した場合は、開業届に記載の開業日。
会社として創業した場合は、登記事項証明書に記載の設立日。
個人事業主として創業し法人成した場合は、個人事業主として開業届に記載した開業日。
下記申請書類の①と②(創業されている場合は③も含む)を商工課にご提出ください。また、証明書の発行には5営業日程度いただくことがございますので、余裕をもってご申請いただきますようお願いいたします。
証明書は、郵送又は窓口にてお渡しいたします。お急ぎの場合は窓口での受け取りをお願いいたします。
①証明申請書 ワード版(28KB) PDF版(102KB) 記入例(138KB)
②同意書 ワード版(32KB) PDF版(73KB) 記入例(196KB)
③開業日の分かる書類(開業届、登記事項証明書などの写し)
証明書により、各種優遇措置を受けることができます。
なお、下記(1)及び(2)については、鎌倉市内にて創業する必要があります。
株式会社又は合同会社を設立する際の登録免許税の軽減措置を受けることができます。
登録免許税の軽減措置を受けるには、市から発行された証明書の原本を、法人設立時に法務局に提出する必要があります。
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日本政策金融公庫による新規開業・スタートアップ支援融資の貸付利率が引き下げの対象として、同資金を利用することが可能です(別途、審査を受ける必要があります)。
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無担保、第三者保証人なしの創業関連保証が、事業開始の6か月前(通常は2か月前)から利用することが可能になります。保証の特例を受けるためには、手続きを行う際に、信用保証協会又は金融機関に証明書を提出する必要があります(別途、審査を受ける必要があります)。
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国が実施している小規模事業者持続化補助金の「創業枠」にて申請することが可能になり、通常の補助限度額から上乗せになります。
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神奈川県の創業支援融資における貸付利率及び信用保証料率が引き下げになります。
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証明書発行後に本店所在地や屋号が変更になりましたが、証明書は引き続き有効ですか。
無効になる可能性がありますので、証明書の提出先にご確認ください。発行対象期間内であれば、新たな内容にて再度ご申請ください。
申請してから証明書の発行までどのくらい時間がかかりますか。
申請が受理されてから、5営業日程度いただきます。
創業セミナー終了直後など、申請件数の増加により発行までに通常より時間がかかる可能性があります。
証明書発行のために必要な提出書類はなんですか。
本ページの申請書類に記載のとおりです。