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更新日:2024年1月4日
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A.「令和2年4月時点の売上高が、前年同月と比較して5%以上減少していること」が確認できないため、本制度では対象外となります。
A.法人の場合は、申請しようとする役員又は当該役員の3親等以内の親族、個人の場合は、3親等以内の親族が貸主である場合、支援の対象ではありません。
A.特定非営利法人活動促進法第2条第2項に規定するNPO法人で、常時使用する従業員が300人(小売業を主たる事業とする事業者については50人、卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業者については100人)以下のものであれば対象となります。
A.医業を主たる事業として営む法人で、常時使用する従業員の数が300人以下の法人が対象となります。(医業以外の場合は、対象外となります。)
A.事業の用に供する部分を対象とするため、家賃のうち、事業用の部分が対象となります。その場合は、確認資料として、確定申告書の地代家賃が示されたページや、事業所部分を示した割合がわかる資料の提出が必要です。
地代家賃を記した書類がない場合は、間取り図から面積を案分して、事業用の面積を算出してください。
A.壁で仕切られた一室を賃貸借契約している場合は対象となりますが、席の利用契約だけでは賃貸借契約にあたらないため、対象となりません。
A.鎌倉市内に所在する家屋の賃料(複数の場合はその合計額)が対象です。
A.法人(又は個人)全体の売上高が比較の対象となります。(事業や市内外で分けません)
A.主たる事業として営んでいる事業を
https://www.e-stat.go.jp/classifications/terms/10 (外部リンク)
にてご確認ください。
細分類番号は4桁の数字です。
A.以下のファイルより、該当する「主たる事業種目」が該当するかご確認ください。
なお、本補助制度では令和2年4月30日時点の指定業種が対象です。
A.税込み換算します。
A.含みます。
A.「家賃」を対象とした制度なので、対象となりません。
A.基本は一式の提出が必要です。ただし、重要事項説明書の写しは不要です。
A.支払額だけでは賃貸借契約の事実が確認できないため、賃貸借契約書がなければ対象外です。
ただし、これまでの支払いの実績が確認できて、改めて賃貸借契約を書面で取り交わしたものについては対象となります。
A.賃貸借契約の事実を確認できないため、申請をすることができません。