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更新日:2026年2月13日

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名越中継施設整備計画地における土壌汚染対策法に基づく区域指定について

名越クリーンセンターを解体・撤去した後、新たにごみの中継施設を整備するに当たり、一定規模以上(3,000平方メートル以上)の土地の形質の変更が生じることから、土壌汚染対策法及び神奈川県生活環境の保全等に関する条例に基づき、土壌汚染の調査を実施しました。

調査の結果に基づき、令和7年9月30日及び11月7日に土壌汚染対策法などを所管する神奈川県横須賀三浦地域県政総合センター(以下「県」といいます。)に届出を行いました。

届出の内容を踏まえ、県において周辺井戸の使用状況の確認が行われ、令和8年2月10日付けで土壌汚染対策法の規定に基づく、区域指定を受けました。

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