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更新日:2025年4月28日

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犯罪被害者等支援条例に基づく連携協力に関する協定

鎌倉市犯罪被害者等支援条例に基づく連携協力に関する協定について

市では、犯罪被害者等が一日でも早く平穏な日常生活を取り戻すことができるよう、犯罪被害者等の権利利益の保護並びに被害の軽減及び早期回復を図り、誰もが安心して暮らすことのできる共生社会の実現に寄与することを目的に、「鎌倉市犯罪被害者等支援条例」を令和7年(2025年)4月1日に施行しました。

条例の基本理念に基づき、市と市内の警察署が相互に連携協力して犯罪被害者等の支援を図るために、協定を締結しました。

協定正面

【参考】

協定締結先

  • 鎌倉警察署
  • 大船警察署

協定の内容

犯罪被害者等が必要とする支援と市民等への広報及び啓発活動について、連携協力して行います。

協定締結式について

令和7年(2025年)4月22日(火曜日)に市役所本庁舎において、鎌倉警察署長、大船警察署長、及び神奈川県警察本部警務部警務課犯罪被害者支援室長に同席いただき、協定締結式を行いました。

協定記名

お問い合わせ

所属課室:共生共創部地域共生課くらしと福祉の相談担当

鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階

電話番号:0467-61-3864

メール:shisei@city.kamakura.kanagawa.jp