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更新日:2024年10月18日
本市では、犯罪被害者等の権利利益の保護並びに被害の軽減及び回復を図り、誰もが安心して暮らすことのできる共生社会の実現を目指し、基本理念や責務、支援について基本となる事項を定めた条例を制定します。この条例(案)の概要について、市民等の皆様からご意見をいただくため、次の通り意見公募手続を実施します。
「条例(案)の概要」については、市役所本庁舎1階ロビー、各支所、鎌倉生涯学習センター及び各市立図書館でも閲覧いただけます。なお、閲覧は、いずれも募集期間中の各施設の開館時間となりますのでご注意ください。
令和6年(2024年)10月21日(月曜日)から令和6年11月20日(水曜日)まで<必着>
市内在住・在勤・在学者か本市に納税義務のある方など
(鎌倉市意見公募手続条例第2条第3号に規定する「市民等」)
所定の提出用紙または任意の様式に、氏名・住所・電話番号・ご意見などを記載のうえ、以下のいずれかの方法でご提出ください。
(1)直接提出 |
市役所本庁舎1階ロビー・鎌倉生涯学習センター・各市立図書館に設置している意見回収箱 共生共創部地域共生課くらしと福祉の相談窓口(市役所本庁舎1階3番窓口) |
(2)郵送 |
〒248-8686 鎌倉市御成町18番10号 鎌倉市役所地域共生課宛 |
(3)ファクシミリ(FAX) |
0467-23-8700(代表) 宛先の課名(地域共生課)を必ず明記してください。 |
(4)電子メール |
shisei@city.kamakura.kanagawa.jp 件名に「犯罪被害者支援条例(案)パブコメ」と必ず明記してください。 |
電話や窓口での口頭によるご意見は、本意見公募手続による意見提出としてはお受けできません。上記のいずれかの方法にて提出をお願いします。上記の方法で提出できない場合は地域共生課までご相談ください。
各支所には意見回収箱はございません。各行政センター内で提出される場合は、各図書館に設置の意見回収箱をご利用ください。
こちらの様式を使用いただかなくても意見を提出していただくことができます。その際は、氏名・住所・電話番号などの記載漏れがないようご注意ください。
意見提出用紙は、市役所本庁舎1階ロビー、各支所、鎌倉生涯学習センター及び各市立図書館でも配布しています。
いただいたご意見とご意見に対する市の考え方については、個人情報(氏名・住所等)を除き集約したうえで、後日市ホームページで公表する予定です。なお、個々のご意見に対して、個別の回答はいたしませんのであらかじめご了承ください。
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