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更新日:2025年5月30日

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鎌倉市犯罪被害者等支援条例

市では、令和7年(2025年)3月25日に「鎌倉市犯罪被害者等支援条例」を制定し、併せて、条例に基づき犯罪に遭われた方への支援内容等について規定した「鎌倉市犯罪被害者等支援事業実施要綱」を、令和7年(2025年)4月1日に施行しました。

条例の意見公募について

本市では、犯罪被害者等の権利利益の保護並びに被害の軽減及び回復を図り、誰もが安心して暮らすことのできる共生社会の実現を目指し、基本理念や責務、支援について基本となる事項を定めた条例を制定します。この条例(案)の概要について、市民等の皆様からご意見をいただくため、次の通り意見公募手続を実施しました。

意見募集の結果

令和6年(2024年)10月21日から令和6年(2024年)11月20日まで実施した「(仮称)『鎌倉市犯罪被害者等支援条例』(案)の概要に対する意見募集」について、結果をお知らせします。

条例の意見募集の概要

意見募集期間

令和6年(2024年)10月21日(月曜日)から令和6年11月20日(水曜日)まで必着

意見を提出できる方

市内在住・在勤・在学者か本市に納税義務のある方など

(鎌倉市意見公募手続条例第2条第3号に規定する「市民等」)

意見の提出方法

  1. 直接提出

  2. 郵送

  3. ファクシミリ(FAX)

  4. 電子メール

お問い合わせ

所属課室:共生共創部地域共生課くらしと福祉の相談担当

鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階

電話番号:0467-61-3864

メール:shisei@city.kamakura.kanagawa.jp