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更新日:2025年2月14日
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地域生活支援拠点等とは、障害のある方が住み慣れた地域で安心して暮らし続けられる環境整備を目的とし、障害のある方自身が高齢になったり、障害が重度化したり、保護者が亡くなったりした時に困らないように支援する機能をもつ場所や体制のことで、各地域の実情に応じて整備するものです。
本市では、既存の地域資源(サービスを提供する施設や相談窓口)が次の5つの機能をそれぞれ分担・連携して地域生活支援拠点等をつくりあげる「面的整備型」と呼ばれる手法をとっています。事業の詳細については、鎌倉市地域生活支援拠点事業実施要綱をご覧ください。
地域生活支援拠点等の機能は次の5つを柱としています。
緊急時でも適切な支援を実施するために、緊急連絡先や支援に対する意向(してほしいこと、してほしくないこと等)、世帯の状況等を事前に把握しておくことを目的として、原則事前登録制としています。
次の3つ全てに当てはまる方が対象です。
地域生活支援拠点等の機能を担う事業所については、その旨を市に届け出ることで、当該事業所としての登録を受けていただきます。
地域生活支援拠点等の機能を担う事業所は各種加算等の算定が可能です。
電子申請システム(e-kanagawa)、郵送または持ち込みにて、障害福祉課に次に掲げる書類を提出してください。
なお、報酬告示に基づく報酬(法内報酬)を請求しようとする、本市が指定権者である事業所(鎌倉市内の指定特定相談支援事業所、指定障害児相談支援事業所、移動支援事業所、日中一時支援事業所)以外の事業所については、本市からお送りする「登録(不登録)決定通知書」を添えて、体制等に関する届出書等を指定権者である都道府県へ提出する必要があります。各指定権者の提出期日に間に合うよう、余裕を持ってお手続きください。不備があった場合には、「登録(不登録)決定通知書」の送付が遅れる可能性があります。
事業所として、新規に登録を受けようとする場合はこちらです。鎌倉市地域生活支援拠点等事業所登録(不登録)決定通知書(様式第2号)により登録の可否を通知します。
登録内容に変更があった場合(機能追加の場合含む)はこちらです。鎌倉市地域生活支援拠点等事業所登録(不登録)決定通知書(様式第2号)により変更内容登録の可否を通知します。
登録内容の一部または全部を廃止、休止、再開する場合はこちらです。鎌倉市地域生活支援拠点等事業所登録(不登録)決定通知書(様式第2号)により変更内容登録の可否を通知します。すべての機能を廃止する場合は、これに代わって鎌倉市地域生活支援拠点等事業所登録取消通知書(様式第5号)により登録廃止の旨を通知します。
鎌倉市地域生活支援拠点等事業所登録廃止等届出書(様式第4号)
地域生活支援拠点等の機能を担う事業所として運営規定を変更する際には、次の記載例を参考に、各事業所の実情に合わせて記載してください。
(地域生活支援拠点等の機能を担う事業所)
第○条 事業所は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条第4項に規定する地域生活支援拠点等として、次の機能を担う。
(1)相談
緊急時の支援が必要な世帯を事前に把握・登録した上で、常時の連絡体制を確保し、障害の特性に起因して生じた緊急の事態等に必要なサービスのコーディネートや相談その他必要な支援を行う機能。
(2)緊急時の受入れ・対応
短期入所等を活用した常時の緊急受入体制等を確保した上で、介護者の急病や障害者等の状態変化等の緊急時の受入れや医療機関への連絡等の必要な対応を行う機能。
(3)体験の機会・場の提供
地域移行支援や親元からの自立等にあたって、共同生活援助(グループホーム)等の障害福祉サービスの利用や一人暮らしの体験の機会・場を提供する機能。
(4)専門的人材の確保・育成
医療的ケアが必要な方や行動障害を有する方、高齢化に伴い重度化した障害者等に対して、専門的な対応を行うことができる体制の確保や、専門的な対応ができる人材の育成を行う機能。
(5)地域の体制づくり
地域の様々なニーズに対応できるサービス提供体制の確保や、地域の社会資源の連携体制の構築等を行う機能。
※(1)から(5)までの機能のうち、地域生活支援拠点等として事業所で実施する機能を運営規程に規定する。
鎌倉市地域生活支援拠点等整備事業にかかる報酬は、報酬告示に基づく報酬(法内報酬)と鎌倉市独自の報酬の2つに大きく分けられ、次のとおり請求方法が異なります。
通常の法内報酬とあわせて、神奈川県国民健康保険団体連合会(国保連)の電子請求受付システムで請求してください。
電子申請システム(e-kanagawa)郵送または持ち込みにて、障害福祉課に次の書類を提出することで請求してください。