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更新日:2025年2月14日

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鎌倉市地域生活支援拠点等整備事業

地域生活支援拠点等とは

地域生活支援拠点等とは、障害のある方が住み慣れた地域で安心して暮らし続けられる環境整備を目的とし、障害のある方自身が高齢になったり、障害が重度化したり、保護者が亡くなったりした時に困らないように支援する機能をもつ場所や体制のことで、各地域の実情に応じて整備するものです。
本市では、既存の地域資源(サービスを提供する施設や相談窓口)が次の5つの機能をそれぞれ分担・連携して地域生活支援拠点等をつくりあげる「面的整備型」と呼ばれる手法をとっています。事業の詳細については、鎌倉市地域生活支援拠点事業実施要綱をご覧ください。

地域生活支援拠点等における5つの機能

地域生活支援拠点等の機能は次の5つを柱としています。

  1. 相談
    緊急時の支援が必要な世帯を事前に把握・登録した上で、普段からなるべく緊急事態が発生しないように相談対応をしたり、いつでも連絡ができる体制を確保し、障害のある方の緊急事態等に必要なサービスのコーディネートをしたりする機能
  2. 緊急時の受入れ・対応
    障害のある方が、ご自身の状態変化や介護者(ご家族等、障害のある方を介護する方)の急な病気や怪我等によって、普段どおりに生活することが困難になった場合に、緊急受入れができる体制等を確保した上で、緊急時の受入れや医療機関への連絡等、必要な対応を行う機能
  3. 体験の機会・場の提供
    地域移行(入所施設や病院等での生活から、一般住宅等での生活に移行すること)や親元からの自立等にあたって、共同生活援助(グループホーム)等の障害福祉サービスの利用や一人暮らしの体験の機会・場を提供する機能
  4. 専門的人材の確保・養成
    医療的ケアが必要な方や行動障害がある方、高齢化に伴って障害が重度化した方に対して、専門的な対応を行うことができる体制の確保や、専門的な対応ができる人材の養成を行う機能
  5. 地域の体制づくり
    地域のニーズに対応できるサービスの提供体制の確保や、地域資源の連携体制の構築等を行う機能

事業を利用する方の事前登録

緊急時でも適切な支援を実施するために、緊急連絡先や支援に対する意向(してほしいこと、してほしくないこと等)、世帯の状況等を事前に把握しておくことを目的として、原則事前登録制としています。地域生活支援拠点事業事前登録チラシ

事前登録の対象となる方

次の3つ全てに当てはまる方が対象です。

鎌倉市在住または鎌倉市の援護を受けている

在宅で生活しているまたは在宅で生活しようとしている

有効期限内(更新申請中含む)の次のいずれかを持っている

  1. 身体障害者手帳
  2. 療育手帳
  3. 精神障害者保健福祉手帳
  4. 自立支援医療受給者証(精神通院)
  5. 指定難病証
  6. 鎌倉市が交付した障害福祉サービス受給者証
  7. 鎌倉市が交付した障害児通所受給者証

事前登録手続きの流れ

  1. 登録する方の氏名や連絡先、担当相談員の有無等の情報を障害福祉課に届け出ていただきます。届出書(第6号様式)の記載が難しい場合には、障害福祉課窓口や担当相談員がサポートすることもできますので、ご相談ください。
  2. 担当の相談支援専門員(既に担当の相談支援専門員がいる場合)または地域生活支援拠点コーディネーター(担当の相談支援専門員がいない場合)と面談していただき、緊急連絡先や服薬状況等の緊急時に必要な情報を確認しながら「緊急時でもあんしんシート」を作成します。このシートは、実際に緊急事態が発生した時にヘルパーや施設に提供することで、スムーズな支援につなげるために作成するものです。
  3. 場合によって、緊急時に利用する可能性がある障害福祉サービス(短期入所施設やグループホーム等)の体験利用等を実施します。

事前登録の届出はこちらから

地域生活支援拠点等の各機能を担う事業所

地域生活支援拠点等の機能を担う事業所については、その旨を市に届け出ることで、当該事業所としての登録を受けていただきます。

地域生活支援拠点等の機能を担う事業所は各種加算等の算定が可能です。

加算等の早見表(PDF:113KB)

事業所登録のための手続き(事業所向け)

電子申請システム(e-kanagawa)、郵送または持ち込みにて、障害福祉課に次に掲げる書類を提出してください。

なお、報酬告示に基づく報酬(法内報酬)を請求しようとする、本市が指定権者である事業所(鎌倉市内の指定特定相談支援事業所、指定障害児相談支援事業所、移動支援事業所、日中一時支援事業所)以外の事業所については、本市からお送りする「登録(不登録)決定通知書」を添えて、体制等に関する届出書等を指定権者である都道府県へ提出する必要があります。各指定権者の提出期日に間に合うよう、余裕を持ってお手続きください。不備があった場合には、「登録(不登録)決定通知書」の送付が遅れる可能性があります。

新規登録

事業所として、新規に登録を受けようとする場合はこちらです。鎌倉市地域生活支援拠点等事業所登録(不登録)決定通知書(様式第2号)により登録の可否を通知します。

  • 鎌倉市地域生活支援拠点等事業所登録届出書(様式第1号)
  • 拠点等機能を担う事業所として各種機能を実施することを規定した運営規定(報酬告示に基づく報酬(法内報酬)を請求しようとする場合のみ)
  • 別紙 地域生活支援拠点等機能強化加算に係る届出(法内報酬である左記加算を請求しようとする場合のみ)

登録内容変更

登録内容に変更があった場合(機能追加の場合含む)はこちらです。鎌倉市地域生活支援拠点等事業所登録(不登録)決定通知書(様式第2号)により変更内容登録の可否を通知します。

  • 鎌倉市地域生活支援拠点等事業所登録変更届出書(様式第3号)
  • 拠点等機能を担う事業所として各種機能を実施することを規定した運営規定(報酬告示に基づく報酬(法内報酬)を新たに請求しようとする場合のみ)
  • 別紙 地域生活支援拠点等機能強化加算に係る届出(法内報酬である左記加算を新たに請求しようとする場合のみ)

登録廃止・事業休止・事業再開

登録内容の一部または全部を廃止、休止、再開する場合はこちらです。鎌倉市地域生活支援拠点等事業所登録(不登録)決定通知書(様式第2号)により変更内容登録の可否を通知します。すべての機能を廃止する場合は、これに代わって鎌倉市地域生活支援拠点等事業所登録取消通知書(様式第5号)により登録廃止の旨を通知します。

  • 鎌倉市地域生活支援拠点等事業所登録廃止等届出書(様式第4号)

事業所登録に関する届出はこちらから(事業所向け)

運営規定の記載例(参考)

地域生活支援拠点等の機能を担う事業所として運営規定を変更する際には、次の記載例を参考に、各事業所の実情に合わせて記載してください。

(地域生活支援拠点等の機能を担う事業所)
第○条 事業所は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条第4項に規定する地域生活支援拠点等として、次の機能を担う。
(1)相談
緊急時の支援が必要な世帯を事前に把握・登録した上で、常時の連絡体制を確保し、障害の特性に起因して生じた緊急の事態等に必要なサービスのコーディネートや相談その他必要な支援を行う機能。
(2)緊急時の受入れ・対応
短期入所等を活用した常時の緊急受入体制等を確保した上で、介護者の急病や障害者等の状態変化等の緊急時の受入れや医療機関への連絡等の必要な対応を行う機能。
(3)体験の機会・場の提供
地域移行支援や親元からの自立等にあたって、共同生活援助(グループホーム)等の障害福祉サービスの利用や一人暮らしの体験の機会・場を提供する機能。
(4)専門的人材の確保・育成
医療的ケアが必要な方や行動障害を有する方、高齢化に伴い重度化した障害者等に対して、専門的な対応を行うことができる体制の確保や、専門的な対応ができる人材の育成を行う機能。
(5)地域の体制づくり
地域の様々なニーズに対応できるサービス提供体制の確保や、地域の社会資源の連携体制の構築等を行う機能。
※(1)から(5)までの機能のうち、地域生活支援拠点等として事業所で実施する機能を運営規程に規定する。

報酬の請求方法(事業所向け)

鎌倉市地域生活支援拠点等整備事業にかかる報酬は、報酬告示に基づく報酬(法内報酬)と鎌倉市独自の報酬の2つに大きく分けられ、次のとおり請求方法が異なります。

報酬告示に基づく報酬(法内報酬)

通常の法内報酬とあわせて、神奈川県国民健康保険団体連合会(国保連)の電子請求受付システムで請求してください。

鎌倉市独自の報酬

電子申請システム(e-kanagawa)郵送または持ち込みにて、障害福祉課に次の書類を提出することで請求してください。

  • 鎌倉市地域生活支援拠点等整備事業市独自報酬請求書(第7号様式)
  • 支援内容がわかる記録
  • 振込先口座の確認できる通帳の写し等
  • 支援に要した実費に関する領収書(緊急対応諸経費を請求する場合のみ)

鎌倉市独自報酬の請求はこちらから(事業所向け)

関連リンク

地域生活支援拠点等(厚生労働省HP)( 外部サイトへリンク )

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部障害福祉課障害福祉担当

鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階

電話番号:0467-61-3975

メール:shafuku@city.kamakura.kanagawa.jp