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更新日:2024年12月11日

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神奈川県心身障害者扶養共済制度

心身障害者扶養共済制度は、各都道府県・指定都市がそれぞれの条例に基づいて実施するもので、心身障害者を扶養している保護者が加入者となり、毎月一定の掛金を納めることにより、保護者(加入者)が亡くなった場合等に、心身障害者に終身一定額の年金を支給する任意加入の制度です。
心身障害者の生活の安定と福祉の増進に資するとともに、心身障害者の将来に対し、保護者の抱く不安の軽減を図ることを目的としています。

制度について、詳しくお知りになりたい方は県ホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。

加入要件

1人の心身障害者に対して、加入できる保護者は1人で、加入できる口数は2口までです。
また、心身障害者本人が年金を管理することが困難な場合、年金管理者を指定することも可能です。

保護者の要件

心身障害者を現に扶養している保護者(父母、配偶者、兄弟姉妹、祖父母、その他の親族など)であって、加入時(口数追加の場合は口数追加時に次のすべての要件を満たしている方

  • 住所が県内にあること(横浜・川崎・相模原を除く)
  • 65歳未満であること
  • 特別の疾病や障害がなく、生命保険に加入できる健康状態であること

心身障害者の範囲

次のいずれかに該当する方で、将来独立自活することが困難であると認められる方

  • 知的障害がある方
  • 身体障害者手帳1級から3級の交付を受けている方
  • 精神または身体に永続的な障害のある方(統合失調症、脳性麻痺、進行性筋委縮症、自閉症、血友病)で、その障害の程度が、上記の知的障害や身体障害の方と同程度と認められる方

掛金納入及び年金等支給について

掛金納入

掛金は、掛金免除になるまでの期間または脱退月まで毎月払い込む必要があります。
掛金月額は、加入時(口数追加の場合は口数追加時)の年度(4月1日から翌年3月31日まで)の4月1日時点の加入者(保護者)の年齢に応じて決まります。

年金等支給

次の場合、お手続きいただいた後、年金等がそれぞれ支給されます。

加入者(保護者)が死亡または重度の障害のある状態になった場合

加入者(保護者)が死亡または重度の障害のある状態となったときは、その月から心身障害者が亡くなるまでの期間において年金が支給されます。

  • 1口加入のとき月額20,000円
  • 2口加入のとき月額40,000円

加入者(保護者)の生存中に、心身障害者が死亡した場合

心身障害者が加入者(保護者)よりも先に死亡したときは、加入期間に応じて弔慰金が支給されます。

心身障害者扶養共済制度から脱退する場合

5年以上加入した後に、加入者(保護者)からの申出により扶養共済制度から脱退したとき又は加入口数を減らしたしたときは、加入期間に応じて脱退一時金が支給されます。

各手続きについて

  • 加入者(保護者)が重度の障害のある状態になったとき。
  • 加入者(保護者)や心身障害者、年金管理者が死亡したとき。
  • 加入者(保護者)や心身障害者、年金管理者の氏名や住所が変わったとき。
  • 年金管理者を指定、変更しようとするとき。

新規加入の申込をする場合や、神奈川県心身障害者扶養共済制度加入中に上記のような事実が生じた場合は、障害福祉課で手続きをしてください。
特に掛金が免除となっている加入者は、毎月の掛金を納めなくてもよいため、心身障害者扶養共済制度に加入していることを失念していたり、加入している事実をご家族等の方が知らない等の理由により、年金の請求手続きが行われていないケースが多く見受けられますので十分ご留意ください。


よくある手続きの持ち物は次のとおりです。詳細は障害福祉課までお問合せください。

新規加入

  • 加入申込者(保護者)及びその扶養する心身障害者の住民票
  • 心身障害者の障害の程度を証明する書類
  • 加入申込者(保護者)の印鑑

(注)このほか、申込者(被保険者)告知書(障害福祉課にご用意があります。)に、加入申込者(保護者)の健康状態や治療情報等をご記入いただく必要がありますので、事前にご確認ください。

加入者死亡による年金支給請求

  • 加入証書・口数追加証書
    (紛失の場合は、これに代わって紛失届をご記入いただくことで手続き可能です。)
  • 加入者(保護者)の住民票(除票)
  • 心身障害者の住民票
  • (年金管理者の指定がある場合のみ)年金管理者の住民票
  • 加入者(保護者)の死亡診断書(原本または原本証明つきのもの)

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部障害福祉課障害福祉担当

鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階

電話番号:0467-61-3974