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更新日:2024年12月11日
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心身障害者扶養共済制度は、各都道府県・指定都市がそれぞれの条例に基づいて実施するもので、心身障害者を扶養している保護者が加入者となり、毎月一定の掛金を納めることにより、保護者(加入者)が亡くなった場合等に、心身障害者に終身一定額の年金を支給する任意加入の制度です。
心身障害者の生活の安定と福祉の増進に資するとともに、心身障害者の将来に対し、保護者の抱く不安の軽減を図ることを目的としています。
制度について、詳しくお知りになりたい方は県ホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。
1人の心身障害者に対して、加入できる保護者は1人で、加入できる口数は2口までです。
また、心身障害者本人が年金を管理することが困難な場合、年金管理者を指定することも可能です。
心身障害者を現に扶養している保護者(父母、配偶者、兄弟姉妹、祖父母、その他の親族など)であって、加入時(口数追加の場合は口数追加時に次のすべての要件を満たしている方
次のいずれかに該当する方で、将来独立自活することが困難であると認められる方
掛金は、掛金免除になるまでの期間または脱退月まで毎月払い込む必要があります。
掛金月額は、加入時(口数追加の場合は口数追加時)の年度(4月1日から翌年3月31日まで)の4月1日時点の加入者(保護者)の年齢に応じて決まります。
次の場合、お手続きいただいた後、年金等がそれぞれ支給されます。
加入者(保護者)が死亡または重度の障害のある状態となったときは、その月から心身障害者が亡くなるまでの期間において年金が支給されます。
心身障害者が加入者(保護者)よりも先に死亡したときは、加入期間に応じて弔慰金が支給されます。
5年以上加入した後に、加入者(保護者)からの申出により扶養共済制度から脱退したとき又は加入口数を減らしたしたときは、加入期間に応じて脱退一時金が支給されます。
新規加入の申込をする場合や、神奈川県心身障害者扶養共済制度加入中に上記のような事実が生じた場合は、障害福祉課で手続きをしてください。
特に掛金が免除となっている加入者は、毎月の掛金を納めなくてもよいため、心身障害者扶養共済制度に加入していることを失念していたり、加入している事実をご家族等の方が知らない等の理由により、年金の請求手続きが行われていないケースが多く見受けられますので十分ご留意ください。
よくある手続きの持ち物は次のとおりです。詳細は障害福祉課までお問合せください。
(注)このほか、申込者(被保険者)告知書(障害福祉課にご用意があります。)に、加入申込者(保護者)の健康状態や治療情報等をご記入いただく必要がありますので、事前にご確認ください。
所属課室:健康福祉部障害福祉課障害福祉担当
鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階
電話番号:0467-61-3974