鎌倉市の障害者グループホーム設置運営に係る補助金について
申請内容によっては、補助金をお支払いができないことがあります。申請前に事前にご連絡ください。
新築・改修
補助対象
事業にかかる工事費、設計監理費(本体工事の2.6%までとする。)、備品等
補助金額
1施設(建物1件)あたり、5,000千円
要件
- グループホームを開設及び運営する事業者が、グループホームに適した住居にするために行うバリアフリー化等の改修工事等(新築工事を含む)の事業をいう。
- グループホームの利用者のうち、一定割合(50%以上)の市内利用者を含むこととする。
- 設置費(新築・改修)は、建物ごと(サテライト型住居は対象としない。)に基準額を適用し、交付する。
- 補助対象とする住居は、自動火災報知設備、火災通報装置(消防機関へ通報する火災報知設備)、スプリンクラー設備等について、消防法施行令別表第一(6)項ロに該当する際に必要と認められる設備を有するか又は本補助により整備するものに限る。
- 工事等にかかる契約の締結までに申請すること。なお、補助対象事業は、交付申請日の属する年度内に完了するものを対象とする。
必要書類
申請時
- 障害者グループホーム運営事業実施計画書(書式なし)
事業実施届に記載された事項よりも詳細な内容、1日のスケジュール、年間のスケジュールを記載してください。
- 歳入歳出(収入支出)予算書(書式なし)
- 設計図(平面図、立面図、配置図等)(書式なし)
- 施行場所の位置図(書式なし)
- 仕様書の写し(書式なし)
- 建築確認書の写し(建築確認を要しない場合は除く)(書式なし)
- 見積書の写し(書式なし)
- その他市長が必要と認めた書類(書式なし)
(注)必ず交付決定後に契約及び工事の施工をお願いします。
(注)申請書提出から、2~3週間後に決定通知書を送付します。
(注)交付決定前に実施したものについては、対象経費に含むことができません。
事業終了後
初度調弁
補助対象
新規設置時に必要となる電話敷設費、その他入居者の生活に必要な備品購入費等
補助金額
単価×新設の共同生活住居数
単価500,000円
要件
- グループホームを開設及び運営する事業者が、グループホーム(共同生活住居)を新規開設するにあたって必要となる設備備品を整備する事業をいう。
- グループホーム利用者のうち、一定割合(50%以上)の市内利用者を含むこととする。
- 設置費(初度調弁)は、共同生活住居ごと(サテライト型住居は本体住居に含む)に基準額を適用し、交付する。
- 備品を整備した事業者は、この事業により整備を完了した月から起算して6ヶ月以内に事業を開始すること。
- 補助対象経費は、補助金交付決定日からグループホーム(共同生活住居)の開設日(交付申請日の属する年度を超えて開設する場合は、交付申請日の属する年度の末日)までに購入した物品等の経費とする。
必要書類
申請時
- 障害者グループホーム運営事業実施計画書(書式なし)
事業実施届に記載された事項よりも詳細な内容、1日のスケジュール、年間のスケジュールを記載してください。
- 歳入歳出(収支支出)予算書(書式なし)
- 当事業所についての歳入歳出予算書
- 補助対象物品一覧表
- 備品等にかかる見積書
(注)必ず交付決定後に備品購入をお願いします。
(注)申請書提出から、2~3週間後に決定通知書を送付します。
(注)交付決定前に購入したものについては、対象経費に含むことができません。
事業終了後
書式データ
運営費
グループホーム重度障害者支援事業(グループホーム重度障害者支援加算)
バリアフリー化等がされた共同生活住居において共同生活援助サービスを提供する事業のうち、市長が必要と認めるもの。
補助金額
利用者1人当たり22,800円/月