ページ番号:38016
更新日:2024年12月11日
ここから本文です。
鎌倉市から障害福祉サービス「共同生活援助」の支給決定を受け、グループホームに入居されている方。
ただし、以下に当てはまる方は対象となりませんのでご注意ください。
(1)生活保護受給世帯に属している方
(2)市民税課税世帯に属している方
(3)他の家賃助成制度(他市の助成など)を別に受けている方
(4)入居生活を体験する目的でグループホームを利用している方
グループホームの家賃(管理費、共益費及び消費税を含む。)から特定障害者特別給付費(補足給付)10,000円を控除した額に2分の1を乗じた額。
ただし、助成の上限額は8,000円/月とします。
申請者または申請者が委任した事業者から市へ申請書類を提出してください。電子メールで以下の書類を添付し申請することもできます。
(注)資格者以外が助成金を申請する場合のみ書式データ4(鎌倉市障害者グループホーム家賃助成金支給事業代理受領受任届)の提出も必要です。
市から支給(不支給)決定を通知します。
各助成対象期間最終月の翌月(8月、12月、4月)10日までに、申請者または申請者が委任した事業者から市へ書式データ5(障害者グループホーム等入居(退居)証明書兼請求書)を提出してください。
助成対象期間は、4月から7月分(第1期)、8月から11月分(第2期)、12月から3月分(第3期)で、年3回書式データ5(障害者グループホーム等入居(退居)証明書兼請求書)を提出してください。
なお、押印廃止により、発行責任者等の記入が必要となりましたので、発行責任者及び担当者の電話番号とメールアドレスの記載をお願いいたします。
申請者または申請者が委任した事業者へ市から助成金を給付します。(原則4か月に一度の給付)
申請月から支給の対象となります。さかのぼっての支給はできませんのでご注意ください。
月半分以上の入居実績が必要となります。
家賃額の変更や退居、障害福祉サービスの利用者負担額の変更等がありましたら、速やかに書式データ3(鎌倉市障害者グループホーム家賃助成変更等届)(ワード:41KB)により届出をしてください。