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更新日:2024年12月11日

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鎌倉市障害者グループホーム家賃助成

対象者

鎌倉市から障害福祉サービス「共同生活援助」の支給決定を受け、グループホームに入居されている方。

ただし、以下に当てはまる方は対象となりませんのでご注意ください。

(1)生活保護受給世帯に属している方

(2)市民税課税世帯に属している方

(3)他の家賃助成制度(他市の助成など)を別に受けている方

(4)入居生活を体験する目的でグループホームを利用している方

助成額

グループホームの家賃(管理費、共益費及び消費税を含む。)から特定障害者特別給付費(補足給付)10,000円を控除した額に2分の1を乗じた額。

ただし、助成の上限額は8,000円/月とします。

申請から支給までの流れ

1.申請書等の提出

申請者または申請者が委任した事業者から市へ申請書類を提出してください。電子メールで以下の書類を添付し申請することもできます。

【提出書類】

  • 書式データ1(鎌倉市障害者グループホーム家賃助成金支給申請書)
  • グループホーム入居契約書の写し(契約書に家賃金額の記載がない場合は、契約書及び家賃金額が確認できる書類の写し)

(注)資格者以外が助成金を申請する場合のみ書式データ4(鎌倉市障害者グループホーム家賃助成金支給事業代理受領受任届)の提出も必要です。

2.助成金の支給決定

市から支給(不支給)決定を通知します。

3.申請者及び委任を受けた事業者による入居証明書兼請求書の提出

各助成対象期間最終月の翌月(8月、12月、4月)10日までに、申請者または申請者が委任した事業者から市へ書式データ5(障害者グループホーム等入居(退居)証明書兼請求書)を提出してください。

助成対象期間は、4月から7月分(第1期)、8月から11月分(第2期)、12月から3月分(第3期)で、年3回書式データ5(障害者グループホーム等入居(退居)証明書兼請求書)を提出してください。

なお、押印廃止により、発行責任者等の記入が必要となりましたので、発行責任者及び担当者の電話番号とメールアドレスの記載をお願いいたします。

4.助成金の支給

申請者または申請者が委任した事業者へ市から助成金を給付します。(原則4か月に一度の給付)

書式データ

  1. 鎌倉市障害者グループホーム家賃助成金支給申請書(ワード:40KB)
  2. 鎌倉市障害者グループホーム家賃助成金支給申請書見本(ワード:42KB)
  3. 鎌倉市障害者グループホーム家賃助成変更等届
  4. 鎌倉市障害者グループホーム家賃助成金支給事業代理受領受任届(ワード:36KB)
  5. 障害者グループホーム等入居(退居)証明書兼請求書(ワード:45KB)

申請時の注意事項

申請月から支給の対象となります。さかのぼっての支給はできませんのでご注意ください。

月半分以上の入居実績が必要となります。

家賃額の変更や退居、障害福祉サービスの利用者負担額の変更等がありましたら、速やかに書式データ3(鎌倉市障害者グループホーム家賃助成変更等届)(ワード:41KB)により届出をしてください。

提出先(e-kanagawaでの提出にご協力お願いします。)

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部障害福祉課障害福祉担当

鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階

電話番号:0467-61-3975

メール:shafuku@city.kamakura.kanagawa.jp