地域生活支援サービス事業者登録(移動支援事業、日中一時支援事業)
地域生活支援サービス事業を実施しようとする事業者は、場合に応じて各種申請または届出が必要です。各種申請及び届出はe-kanagawa電子申請システムからも可能ですので、積極的にご利用ください。なお、必要な添付書類のうち、一部については参考様式を掲載しています。必要に応じてご利用ください。
鎌倉市地域生活支援サービスの支給に関する実施要綱(ワード:36KB)
e-kanagawa電子申請システムリンク( 外部サイトへリンク )
必要書類一覧及び提出期日(地域生活支援サービス事業)
新規に事業所登録を受けようとする場合
新規に事業所を開設する場合はこちらです。
- 事業所の平面図
- 事業所の管理者の氏名、経歴及び住所
- 事業所のサービス提供責任者又はサービス管理者の氏名、経歴及び住所
- 運営規定
- 利用者又はその家族からの苦情を解決するために講じる措置の概要
- 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表
- 当該申請に係る事業に係る資産の状況(財産目録又は決算書、事業計画書、収支予算書等)
事業開始予定月の前月10日までに提出してください。不備があった場合には、事業開始予定月までに登録ができない場合がありますので、余裕を持って提出してくださいますようお願いします。
他自治体で登録を受けている事業所について、鎌倉市でも登録を受けようとする場合
既に他自治体で登録を受けている事業所において、新たに鎌倉市でもサービス提供を行おうとする場合はこちらです。
- 事業所の平面図
- 事業所の管理者の氏名、経歴及び住所
- 事業所のサービス提供責任者又はサービス管理者の氏名、経歴及び住所
- 運営規定
- 利用者又はその家族からの苦情を解決するために講じる措置の概要
- 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表
- 当該申請に係る事業に係る資産の状況(財産目録又は決算書、事業計画書、収支予算書等)
- 他自治体で登録を受けていることがわかるもの(登録決定通知書や指定通知書等)
事業開始予定月の前月10日までに提出してください。不備があった場合には、事業開始予定月までに登録ができない場合がありますので、余裕を持って提出してくださいますようお願いします。
内容に変更があった場合
遅滞なく提出してください。
事業を廃止・休止・再開しようとする場合
再開しようとする場合については、当該事業請求月の前月10日までに提出してください。
廃止・休止しようとする場合は遅滞なく提出してください。
書式データ(地域生活支援サービス事業)
- 地域生活支援サービス事業者登録申請書(第6号様式)(ワード:49KB)
- (記載例)地域生活支援サービス事業者登録申請書(第6号様式)(ワード:58KB)
- 地域生活支援サービス事業者変更届出書(第8号様式)(ワード:42KB)
- (記載例)地域生活支援サービス事業者変更届出書(第8号様式)(ワード:53KB)
- 地域生活支援サービス事業者廃止等届出書(第9号様式)(ワード:36KB)
- (記載例)地域生活支援サービス事業者廃止等届出書(ワード:40KB)
- 口座振込依頼書(エクセル:75KB)
- 必要添付資料の参考様式(地域生活支援サービス事業)(エクセル:42KB)
請求について
請求方法
地域生活支援サービス事業に関する請求はかながわ自立支援給付費等支払システムを用いて請求していただきます。
具体的な請求方法については、下記URL及びマニュアルをご参照ください。
かながわ自立支援給付費等支払システム(通称:かながわシステム)について( 外部サイトへリンク )
かながわシステム(請求情報作成)対応マニュアル(PDF:1,984KB)