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更新日:2024年12月12日

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軽度・中等度難聴児補聴器購入費の助成

身体障害者手帳の対象とならない軽度・中等度難聴児の言語の習得やコミュニケーション能力の向上を支援するため、補聴器購入費を助成します。

補聴器を購入する前に申請が必要です。

助成の内容

障害要件

次の1から3のいずれかに該当する方

  1. 平均聴力レベルが両耳とも原則として30dB(デシベル)以上で、聴覚障害を事由とする身体障害者手帳の交付対象とならない方
  2. 中耳炎等の急性疾患による一時的な聴力低下ではなく、耳鼻咽喉科的治療により聴力が回復する見込みがない方
  3. 補聴器の装着により言語の習得等に一定の効果が期待できると身体障害者福祉法第15条第1項に規定する指定医師等に判断された方

年齢要件

18歳未満の方

助成の対象にならない場合

次に当てはまる方は適用除外となります。

  • 労災等、他の制度で補聴器購入費の助成を受けられる場合

助成の内容

原則、基準額範囲内の購入費用の10分の9。ただし、生活保護及び非課税世帯の場合は原則、全額。

申請に必要な書類

  • 申請書
  • 身体障害者福祉法第15条指定医が作成した医師意見書(購入の場合)
  • 補聴器の販売事業者の見積書
  • 課税(非課税)証明書等

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部障害福祉課障害福祉担当

鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階

電話番号:0467-61-3974