神奈川県在宅重度障害者等手当
在宅で常時介護を必要とする生活上の困難性の高い重度重複障害者等に手当が支給されます。制度について詳しくお知りになりたい方は、県のホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。
手当の内容
支給額
年額60,000円
支給月
原則毎年1月
対象者
障害要件
次の1から6のいずれかに該当する方
- 身体障害者手帳1級、2級+療育手帳A1、A2、B1(または知能指数50以下の判定証明書)
- 身体障害者手帳1級、2級+精神障害者保健福祉手帳1級
- 精神障害者保健福祉手帳1級+療育手帳A1、A2(または知能指数35以下の判定証明書)
- 身体障害者手帳3級+精神障害者保健福祉手帳1級+療育手帳B1(または知能指数50以下の判定証明書)
- 特別障害者手当を受給されている方
- 障害児福祉手当を受給されている方
(注)1、4の場合には療育手帳の等級が「B1」、3の場合は療育手帳の等級が「A2」であっても知能指数によっては要件を満たさないことがあります。
在住要件
毎年8月1日現在で6か月以上県内に継続してお住まいの方
在宅要件
基準日の前日までの1年間(前年8月1日から当年7月31日)に、継続して3か月を超えて、医療機関や障害者支援施設等に入院(入所)していない方
対象となる医療機関や障害者支援施設等については、障害福祉課窓口へお問い合わせください。
年齢要件
次の1から5のうち1つでもあてはまる方
- 65歳よりも前に、身体障害者手帳の交付を受けたことがある方
- 65歳よりも前に、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けたことがある方
- 65歳よりも前に、療育手帳の交付を受けるなど、児童相談所や更生相談所などにおいて、知的障害者と判定された方
- 65歳よりも前に特別障害者手当または障害児福祉手当を受けたことがある方
- 平成21年度に神奈川県在宅重度障害者等手当を受給された方
支給制限
所得による支給制限があります。状況によっては「所得状況届」や所得の状況を証明する書類が必要なことがあります。
手続き
- 住所地の市区町村に8月1日から9月10日までの間に申請書(新規)又は現況届(継続)の提出が必要です。
- 受給資格の認定を受けた後、転居や3か月を超える医療機関(施設)への入院(入所)、振込先口座の変更等、申請内容に変更が生じた場合には、お住まいの市(区)町村の障害福祉の窓口で手続きを行ってください。
- 現況届の提出は、毎年必要です。提出がない場合、手当は支給されません。
- 申請書(新規)様式及び記載例→申請書(新規)A3横長(PDF:550KB)
- 現況届(継続)様式及び記載例→現況届(継続)A3横長(PDF:653KB)