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更新日:2024年12月11日
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手話通訳者・要約筆記者派遣
派遣申請ができる人
聴覚障害、音声機能障害及び言語機能障害において身体障害者手帳の交付を受けた者。並びに社会生活上援護を必要と市長が認めた者。
派遣の対象
- 病院、保健所等における医療、診察等に関する事項
- 学校、幼稚園等における子の教育、保育等に関する事項
- 職場、会社等における就職、職業に関する事項
- その他社会生活上の援護に関する事項であって、市長が適当と認めた事項
派遣区域及び派遣ができる時間帯
- 派遣区域:神奈川県内(県外の派遣が必要な場合は、別途ご相談ください。)
- 派遣時間:午前8時30分から午後5時15分まで
申請方法
書式データ
申請時の注意事項
- 緊急時を除き、原則として申請は派遣を受けようとする日の7日前までとなります。
- 時間や内容によって派遣人数が異なりますので、具体的に記入をお願いいたします。
- 本事業は「鎌倉市コミュニケーション支援事業実施要綱」によって事業内容等が定められており、派遣の内容によっては対象外となることもあります。
- 申請内容について確認のためご連絡させていただくことがありますので、日中つながる連絡先を記載していただくようにお願いします。
提出先
お問い合わせ
所属課室:健康福祉部障害福祉課障害福祉担当
鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階
電話番号:0467-61-3975