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更新日:2025年3月13日

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障害児福祉手当(国の福祉手当)

特別障害児の福祉の向上を図るため、重度障害児に対して、その障害のため必要となる精神的、物質的な特別の負担の軽減の一助として手当が支給されます。

制度について詳しくお知りになりたい方は、厚生労働省のホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。

手当の内容

支給額

月額16,100円(令和7年4月1日現在)

支給月

原則毎年2月、5月、8月、11月にそれぞれの前月分までを支給

対象者

次のいずれかに該当する20歳未満の方

  • 重度の身体障害のために、常に介護が必要である方
  • 重度の知的・精神障害により、常に介護を必要とする方

(注)原則として所定の診断書による医師の証明が必要です。また、障害及びその程度について、詳細な要件があります。詳しくは、障害福祉課窓口までお問合せ下さい。

在宅等要件

障害者支援施設等に入所または障害を支給事由とする公的年金を受けていない方

年齢要件

20歳未満

支給制限

受給資格者(重度障害児)の前年の所得が一定の額を超えるとき、もしくはその配偶者又は受給資格者の生計を維持する扶養義務者(同居する父母等の民法に定める者)の前年の所得が一定の額以上であるときは手当は支給されません。

(単位:円、令和3年8月以降適用)

扶養
親族等
の数
受給資格者
本人
受給資格者の
配偶者及び扶養義務者
所得額(注1) 参考:収入額の目安(注2) 所得額(注1) 参考:収入額の目安(注2)
0
1
2
3
4
5
3,604,000
3,984,000
4,364,000
4,744,000
5,124,000
5,504,000
5,180,000
5,656,000
6,132,000
6,604,000
7,027,000
7,449,000
6,287,000
6,536,000
6,749,000
6,962,000
7,175,000
7,388,000
8,319,000
8,586,000
8,799,000
9,012,000
9,225,000
9,438,000

注1所得額は、地方税法の都道府県民税についての非課税所得以外の所得等から、医療費控除、障害者控除及び寡婦控除等の額を差し引いた額です。

注2ここに掲げた収入額は、給与所得者を例として給与所得控除額を加えて表示した額です。

申請について

次の持ち物をご準備の上、障害福祉課でお手続きください。

新規申請の場合

  • 身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳
  • 本人名義の預金通帳
  • 診断書(所定の用紙が障害福祉課にあります)
  • 年金受給者はその証書(本人のみ)と振込額が分かるもの
  • マイナンバー(個人番号)がわかるもの

(注)認定基準に該当すると認定された場合、請求した月の翌月から支給対象になります。

毎年8月以降引き続き手当を受ける資格を延長する場合

  • 現況届

毎年、案内文書をお送りしますので、期日までに、必要書類とともに提出してください。

(注)現況届を2年間以上提出されないままにしておくと、手当を受ける資格がなくなります。

有期認定期間の期限が切れる場合

  • 診断書

提出期限前に案内文書をお送りしますので、診断書を提出してください。

提出された診断書を審査し、受給資格の有無を決定します。

(注)提出期限までに提出されないと、手当の一部を受け取ることができなくなる場合があります。

氏名や支払口座が変わった場合

  • 氏名変更届、支払口座変更届

住所が変わった場合

  • 住所変更届

新しい住所の市区町村に変更届を提出してください。

扶養義務者と同居又は別居するようになった場合や、結婚又は離婚された場合

  • 所得状況の変更届

手当を受ける資格がなくなった場合

  • 資格喪失届、死亡届

手当を受ける資格がなくなる場合の主な例は次のとおりです。このような場合は、届け出てください。

  1. 障害者総合支援法で定める障害者支援施設などに入所されたとき
  2. 養護老人ホーム又は特別養護老人ホームに入所されたとき
  3. 病院、診療所又は介護老人保健施設に継続して3か月を超えて入院されたとき
  4. 障害の程度が支給基準に該当しなくなったとき
  5. 日本国内に住所を有しなくなったとき
  6. 死亡されたとき

(注)届出をしないまま手当を受給されますと、手当を受ける資格がなくなった月の翌月から過払いとなり、その期間に受給された手当を返還していただくことになります。

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部障害福祉課障害福祉担当

鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階

電話番号:0467-61-3974