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更新日:2026年2月17日
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精神又は身体に著しく重度の障害を有し、日常生活において常時特別の介護を必要とする特別障害者の福祉の向上を図るため、特別障害者に重度の障害のため必要となる精神的、物質的な特別の負担の軽減の一助として、手当が支給されます。
制度について詳しくお知りになりたい方は、厚生労働省のホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。
月額30,450円(令和8年4月1日現在。)
原則毎年2月、5月、8月、11月にそれぞれの前月分までを支給
20歳以上の障害者で、国民年金の1級程度の障害が重複するなど著しく重度の障害状態にあるため、日常生活に常時特別の介護を必要とする在宅の方
障害及びその程度について、詳細な要件があります。詳しくは、障害福祉課までお問合せ下さい。
(注)所定の診断書による医師の証明が必要です。
20歳以上
病院又は診療所に継続して3か月を超えて入院している場合又は法令で定める施設等に入所されている場合は、対象外となります。
受給資格者もしくはその配偶者又は受給資格者の生計を維持する扶養義務者(同居する父母等の民法に定める者)の前年の所得が一定の額以上であるときは手当は支給されません。
(単位:円、令和7年8月時点)
| 扶養 親族等 の数 |
受給資格者本人の所得額 | 受給資格者の配偶者 及び扶養義務者の所得額 |
| 所得額(注) | 所得額(注) | |
| 0 1 2 3 4 5 |
3,661,000 4,401,000 4,421,000 4,801,000 5,181,000 5,561,000 |
6,287,000 6,536,000 6,749,000 6,962,000 7,175,000 7,388,000 |
(注)所得額は、地方税法の都道府県民税についての非課税所得以外の所得等から、医療費控除、障害者控除及び寡婦控除等の額を差し引いた額です。
次の持ち物をご準備の上、障害福祉課でお手続きください。
(注)認定基準に該当すると認定された場合、請求した月の翌月から支給対象になります。
毎年、案内文書をお送りしますので、期日までに、必要書類とともに提出してください。
(注)現況届を2年間以上提出されないままにしておくと、手当を受ける資格がなくなります。
提出期限前に案内文書をお送りしますので、診断書を提出してください。
提出された診断書を審査し、受給資格の有無を決定します。
(注)提出期限までに提出されないと、手当の一部を受け取ることができなくなる場合があります。
新しい住所の市区町村に変更届を提出してください。
手当を受ける資格がなくなる場合の主な例は次のとおりです。このような場合は、届け出てください。
(注)届出をしないまま手当を受給されますと、手当を受ける資格がなくなった月の翌月から過払いとなり、その期間に受給された手当を返還していただくことになります。
所属課室:健康福祉部障害福祉課障害福祉担当
鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階
電話番号:0467-61-3974(コールセンターに繋がります)