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更新日:2025年3月13日

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特別障害者手当(国の福祉手当)

精神又は身体に著しく重度の障害を有し、日常生活において常時特別の介護を必要とする特別障害者の福祉の向上を図るため、特別障害者に重度の障害のため必要となる精神的、物質的な特別の負担の軽減の一助として、手当が支給されます。

制度について詳しくお知りになりたい方は、厚生労働省のホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。

手当の内容

支給額

月額29,590円(令和7年4月1日現在。)

支給月

原則毎年2月、5月、8月、11月にそれぞれの前月分までを支給

対象者

20歳以上の障害者で、国民年金の1級程度の障害が重複するなど著しく重度の障害状態にあるため、日常生活に常時特別の介護を必要とする在宅の方

障害及びその程度について、詳細な要件があります。詳しくは、障害福祉課までお問合せ下さい。
(注)所定の診断書による医師の証明が必要です。

年齢要件

20歳以上

支給制限

次のいずれかに該当するときは、支給されません。

  • 本人、配偶者又は扶養義務者の所得が一定以上あるとき。

  • 3か月以上医療機関に入院しているとき。

  • 法令で定める施設に入所しているとき。

(注)原爆被爆者の介護手当、公害被害者補償法および予防接種法の手当とは併給調整あり。

申請について

次の持ち物をご準備の上、障害福祉課でお手続きください。

新規申請の場合

  • 身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳
  • 本人名義の預金通帳
  • 診断書(所定の用紙が障害福祉課にあります)
  • 年金受給者はその証書(本人のみ)と振込額が分かるもの
  • マイナンバー(個人番号)がわかるもの

(注)認定基準に該当すると認定された場合、請求した月の翌月から支給対象になります。

毎年8月以降引き続き手当を受ける資格を延長する場合

  • 現況届

毎年、案内文書をお送りしますので、期日までに、必要書類とともに提出してください。

(注)現況届を2年間以上提出されないままにしておくと、手当を受ける資格がなくなります。

有期認定期間の期限が切れる場合

  • 診断書

提出期限前に案内文書をお送りしますので、診断書を提出してください。

提出された診断書を審査し、受給資格の有無を決定します。

(注)提出期限までに提出されないと、手当の一部を受け取ることができなくなる場合があります。

氏名や支払口座が変わった場合

  • 氏名変更届、支払口座変更届

住所が変わった場合

  • 住所変更届

新しい住所の市区町村に変更届を提出してください。

扶養義務者と同居又は別居するようになった場合や、結婚又は離婚された場合

  • 所得状況の変更届

手当を受ける資格がなくなった場合

  • 資格喪失届、死亡届

手当を受ける資格がなくなる場合の主な例は次のとおりです。このような場合は、届け出てください。

  1. 障害者総合支援法で定める障害者支援施設などに入所されたとき
  2. 養護老人ホーム又は特別養護老人ホームに入所されたとき
  3. 病院、診療所又は介護老人保健施設に継続して3か月を超えて入院されたとき
  4. 障害の程度が支給基準に該当しなくなったとき
  5. 日本国内に住所を有しなくなったとき
  6. 死亡されたとき

(注)届出をしないまま手当を受給されますと、手当を受ける資格がなくなった月の翌月から過払いとなり、その期間に受給された手当を返還していただくことになります。

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部障害福祉課障害福祉担当

鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階

電話番号:0467-61-3974