ホーム > 健康・福祉・子育て > 福祉 > 障害者福祉 > NHK放送受信料の減免

ページ番号:38022

更新日:2024年12月11日

ここから本文です。

NHK放送受信料の減免

障害のある方のうち、免除基準に該当する方は、NHK受信料が全額または半額免除になります。

対象者

全額免除

身体障害者、知的障害者、精神障害者が世帯構成員であり、世帯全員が市民税非課税の場合

半額免除

  • 世帯主が視覚または聴覚障害の身体障害者手帳をお持ちで、かつ放送受信契約者
  • 世帯主が身体障害者手帳(1級もしくは2級)または療育手帳(A1もしくはA2)または精神障害者保健福祉手帳(1級)をお持ちで、かつ放送受信契約者

必要なもの

  • 印鑑
  • お持ちの障害者手帳

(注)全額免除申請の際、世帯全員の非課税確認が必要です。判定年の1月1日に鎌倉市に住所がない場合は、1月1日に課税地の市区町村で発行する非課税証明書が世帯全員分必要です。

(注)年1回現況確認があります。申請の際、個人情報開示に同意がない場合は、毎年NHKから確認書類が届く場合があります。

お問い合わせ・送付先

NHK横浜放送局経営管理企画センター
〒231-8324
横浜市中区山下町281番地

電話:045-212-2661

FAX:045-212-0218

受付時間:平日午前10時~午後5時

 

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部障害福祉課障害福祉担当

鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階

電話番号:0467-61-3975

メール:shafuku@city.kamakura.kanagawa.jp