ページ番号:38022
更新日:2024年12月11日
ここから本文です。
障害のある方のうち、免除基準に該当する方は、NHK受信料が全額または半額免除になります。
身体障害者、知的障害者、精神障害者が世帯構成員であり、世帯全員が市民税非課税の場合
(注)全額免除申請の際、世帯全員の非課税確認が必要です。判定年の1月1日に鎌倉市に住所がない場合は、1月1日に課税地の市区町村で発行する非課税証明書が世帯全員分必要です。
(注)年1回現況確認があります。申請の際、個人情報開示に同意がない場合は、毎年NHKから確認書類が届く場合があります。
NHK横浜放送局経営管理企画センター
〒231-8324
横浜市中区山下町281番地
電話:045-212-2661
FAX:045-212-0218
受付時間:平日午前10時~午後5時