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更新日:2024年12月11日
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日中において、障害者の方の介護者が、一時的な休息や病気等の理由により家庭において介護ができない場合に、一時的に事業所で見守り・活動の場を提供し、その他必要な日常生活の支援を行います。
ご利用に当たっては、あらかじめ申請が必要となり、支援サービスの支給決定を受ける必要があります。
障害福祉サービス申請書についてをご覧の上、行う手続きごとに必要な申請書を障害福祉課へ提出してください。
原則サービス利用料金のうち1割が自己負担する必要があります。利用者の世帯(注)の所得に応じて負担上限月額が設定され、一月のサービス利用量に関わらずこの負担上限月額を超えた自己負担は発生しません。負担上限月額は以下のとおりです。
(注)世帯の範囲…18歳以上の障害者:障害者本人及び配偶者
なお、18歳未満の障害児については、満18歳に達する日の属する月まで利用者負担額は免除されます。
生活保護 | 0円 | |
市民税非課税世帯 | 0円 | |
課税世帯 | 市民税所得割16万円未満 | 9,300円 |
市民税所得割16万円以上 | 37,200円 |
(注)サービス利用料金の他に、おやつ代等の実費負担が発生する場合がございます。
所属課室:健康福祉部障害福祉課障害福祉担当
鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階
電話番号:0467-61-3974