ページ番号:36413
更新日:2024年12月11日
ここから本文です。
在宅の障害児・者の方(品目別に規定があります。)
次の表の日常生活用具の給付を受けることができます。
なお、介護保険対象者は重複する種目については、介護保険優先となります。
ただし、介護保険法で対応できる品目は、給付の対象になりません。
(注)購入前に申請が必要です。
障害者の属する世帯の所得の状況に応じて自己負担があります。
所属課室:健康福祉部障害福祉課障害福祉担当
鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階
電話番号:0467-61-3974