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更新日:2024年12月11日

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日常生活用具の給付

利用できる方

在宅の障害児・者の方(品目別に規定があります。)

内容

次の表の日常生活用具の給付を受けることができます。
なお、介護保険対象者は重複する種目については、介護保険優先となります。

ただし、介護保険法で対応できる品目は、給付の対象になりません。

(注)購入前に申請が必要です。

費用負担

障害者の属する世帯の所得の状況に応じて自己負担があります。

必要書類

  • 見積書
  • 障害者手帳(難病等の方は特定疾患医療受給者証または診断書)
    (注)診断書等が必要になる場合がございます。詳しくは障害福祉課までお問い合わせください。

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部障害福祉課障害福祉担当

鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階

電話番号:0467-61-3974