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更新日:2024年12月11日
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おおむね18歳までに知的障害が認められた方に対し、指導相談を行うとともに、知的障害者福祉法上の援護、その他各種制度を利用するために県知事が交付するものです。
障害の程度によって、A1(最重度)、A2(重度)、B1(中度)、B2(軽度)の4つに認定されます。
程度により支援の内容が異なる場合があります。
(1)知能指数がおおむね20以下
(2)知能指数がおおむね21から35で身体障害者手帳1級から3級
(1)知能指数がおおむね21から35で、上記A1に該当しないもの
(2)知能指数がおおむね36から50で身体障害者手帳1級から3級
知能指数がおおむね36から50で、上記A2に該当しないもの
(1)知能指数がおおむね51から75
(2)知能指数が境界線であって、かつ、自閉症の診断書があり、県内の児童相談所(横浜市、川崎市、相模原市を除く。)または、県立総合療育相談センター長が認めたもの
次の持ち物をご準備の上、障害福祉課でお手続きください。
鎌倉三浦地域児童相談所にて判定を受けていただく必要があります。
電話番号:046-828-7050
神奈川県立総合療育相談センターにて判定を受けていただく必要があります。
電話番号:0466-84-5700
(注)新規申請をご希望される場合は、事前に障害福祉課までお問合せください。
窓口で申請を受付してからお渡しできるまで、概ね2~3か月程度かかります。
手続きが完了しましたら、郵送にて通知いたします。
所属課室:健康福祉部障害福祉課障害福祉担当
鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階
電話番号:0467-61-3974
ファクス番号:0467-25-1443