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更新日:2024年12月11日

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療育手帳を申請する方へ

おおむね18歳までに知的障害が認められた方に対し、指導相談を行うとともに、知的障害者福祉法上の援護、その他各種制度を利用するために県知事が交付するものです。

障害等級

障害の程度によって、A1(最重度)、A2(重度)、B1(中度)、B2(軽度)の4つに認定されます。
程度により支援の内容が異なる場合があります。

最重度(A1)

(1)知能指数がおおむね20以下
(2)知能指数がおおむね21から35で身体障害者手帳1級から3級

重度(A2)

(1)知能指数がおおむね21から35で、上記A1に該当しないもの
(2)知能指数がおおむね36から50で身体障害者手帳1級から3級

中度(B1)

知能指数がおおむね36から50で、上記A2に該当しないもの

軽度(B2)

(1)知能指数がおおむね51から75
(2)知能指数が境界線であって、かつ、自閉症の診断書があり、県内の児童相談所(横浜市、川崎市、相模原市を除く。)または、県立総合療育相談センター長が認めたもの

手帳取得までの流れ

1.申請

次の持ち物をご準備の上、障害福祉課でお手続きください。

新規申請の場合

  • 顔写真1枚
    縦4cm×横3cm、1年以内に撮影、脱帽で上半身、本人が明確に分かるもの
  • 個人番号(マイナンバー)のわかるもの

変更申請の場合

  • 顔写真1枚
    縦4cm×横3cm、1年以内に撮影、脱帽で上半身、本人が明確に分かるもの
    住所や氏名を変更する場合は不要です。再判定申請の場合は必要です。
  • 療育手帳
  • 個人番号(マイナンバー)のわかるもの
    住所や氏名を変更する場合は不要です。再判定申請の場合は必要です。

再発行の場合

  • 顔写真1枚
    縦4cm×横3cm、1年以内に撮影、脱帽で上半身、本人が明確に分かるもの
  • 療育手帳
    紛失の場合は不要です。
  • 個人番号(マイナンバー)のわかるもの

転入・転出の場合

  • 療育手帳
  • 個人番号(マイナンバー)のわかるもの

返還の場合

  • 療育手帳

2.判定を受ける

  • 18歳未満の児童

鎌倉三浦地域児童相談所にて判定を受けていただく必要があります。

電話番号:046-828-7050

  • 18歳以上の方

神奈川県立総合療育相談センターにて判定を受けていただく必要があります。

電話番号:0466-84-5700

(注)新規申請をご希望される場合は、事前に障害福祉課までお問合せください。

3.手帳の交付

窓口で申請を受付してからお渡しできるまで、概ね2~3か月程度かかります。

手続きが完了しましたら、郵送にて通知いたします。

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部障害福祉課障害福祉担当

鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階

電話番号:0467-61-3974

ファクス番号:0467-25-1443

メール:shafuku@city.kamakura.kanagawa.jp