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更新日:2024年12月11日

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精神障害者保健福祉手帳を申請する方へ

精神障害者保健福祉手帳は、精神疾患を有する方のうち、精神障害(発達障害・てんかんを含む、知的障害を除く)のため長期にわたり日常生活や社会生活上に制約があると認められた方に、県知事が交付するものです。

障害等級

障害の程度によって1級から3級までに認定されます。等級により支援の内容が異なる場合があります。

手帳取得までの流れ

1.所定の診断書の作成または障害年金証書を用意

手帳用診断書を医師に記入していただくか、精神疾患を事由とした障害年金を受給中の場合、障害年金証書または振込通知書等を用意してください。

複写式の診断書は、障害福祉課の窓口にあります。医療機関によっては、診断書の作成に当たり、印刷された診断書ではなく、複写式の診断書が必要な場合があります。診断書の作成依頼をされる方は、事前に医療機関へご確認ください。

以下の診断書(精神障害者保健福祉手帳用)を利用する場合は、A3サイズで3枚印刷してください。

2.申請

次の持ち物をご準備の上、障害福祉課でお手続きください。

新規申請の場合

  • 医師の診断書(所定書式)または精神障害を事由とする障害年金証書
    障害年金証書の代わりに、直近の年金振込通知書または、年金支払通知書でも手続が可能です。
  • 顔写真1枚
    縦4cm×横3cm、1年以内に撮影、脱帽で上半身、本人が明確に分かるもの
  • 個人番号(マイナンバー)のわかるのもの

更新申請の場合

  • 医師の診断書(所定書式)または精神障害を事由とする障害年金証書
    障害年金証書の代わりに、直近の年金振込通知書または、年金支払通知書でも手続が可能です。
  • 顔写真1枚
    縦4cm×横3cm、1年以内に撮影、脱帽で上半身、本人が明確に分かるもの
    有効期間の更新欄に空欄がある場合は不要です。
  • 個人番号(マイナンバー)のわかるもの
  • 精神障害者保健福祉手帳

変更申請の場合

  • 医師の診断書(所定書式)または精神障害を事由とする障害年金証書
    住所や氏名を変更する場合は不要です(等級変更の場合は必要です)。
  • 顔写真1枚
    住所や氏名を変更する場合は不要です(等級変更の場合は必要です)。
  • 個人番号(マイナンバー)のわかるもの
  • 精神障害者保健福祉手帳

再発行の場合

  • 顔写真
    縦4cm×横3cm、1年以内に撮影、脱帽で上半身、本人が明確に分かるもの
  • 個人番号(マイナンバー)のわかるもの
  • 精神障害者保健福祉手帳
    紛失の場合は不要です。

転入の場合

  • 精神障害者保健福祉手帳
  • 個人番号(マイナンバー)のわかるもの

転出の場合

手続きは不要です

返還の場合

  • 精神障害者保健福祉手帳

精神障害者保健福祉手帳は有効期間が2年間となります。
更新申請は、有効期限の3か月前の月初から行うことができます。

3.手帳の交付

窓口で申請を受付してからお渡しできるまで、概ね2~3か月程度かかります。
手続きが完了しましたら、郵送にて通知いたします。

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部障害福祉課障害福祉担当

鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階

電話番号:0467-61-3974

ファクス番号:0467-25-1443

メール:shafuku@city.kamakura.kanagawa.jp