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更新日:2024年12月11日
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精神障害者保健福祉手帳は、精神疾患を有する方のうち、精神障害(発達障害・てんかんを含む、知的障害を除く)のため長期にわたり日常生活や社会生活上に制約があると認められた方に、県知事が交付するものです。
障害の程度によって1級から3級までに認定されます。等級により支援の内容が異なる場合があります。
手帳用診断書を医師に記入していただくか、精神疾患を事由とした障害年金を受給中の場合、障害年金証書または振込通知書等を用意してください。
複写式の診断書は、障害福祉課の窓口にあります。医療機関によっては、診断書の作成に当たり、印刷された診断書ではなく、複写式の診断書が必要な場合があります。診断書の作成依頼をされる方は、事前に医療機関へご確認ください。
以下の診断書(精神障害者保健福祉手帳用)を利用する場合は、A3サイズで3枚印刷してください。
次の持ち物をご準備の上、障害福祉課でお手続きください。
手続きは不要です
精神障害者保健福祉手帳は有効期間が2年間となります。
更新申請は、有効期限の3か月前の月初から行うことができます。
窓口で申請を受付してからお渡しできるまで、概ね2~3か月程度かかります。
手続きが完了しましたら、郵送にて通知いたします。
所属課室:健康福祉部障害福祉課障害福祉担当
鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階
電話番号:0467-61-3974
ファクス番号:0467-25-1443