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更新日:2025年11月6日
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障害者の福祉の増進を図るため、鎌倉市では独自に障害者福祉手当を支給します。
月額2,000円
9月と3月(それぞれ12,000円を支給)
(注)申請した月から支給対象となります。
次のいずれかに該当する方
上記の障害要件に該当する方のうち、次の要件を満たす方
(注)65歳以降に、新たに手帳を取得した方、知能指数が50以下の判定を受けた方は対象となりません。
| 扶養人数 | 本人 |
扶養義務者(一親等血族で本人の生計を維持する者) |
| 0人 | 3,661,000円 | 6,287,000円 |
| 1人 | 4,041,000円 | 6,536,000円 |
| 2人 | 4,421,000円 | 6,749,000円 |
| 3人 | 4,801,000円 | 6,962,000円 |
次の持ち物をご準備の上、障害福祉課でお手続きください。
(注)申請の時期によっては、複数年度分必要になる場合があります。
市の手当受給者の方で、次のいずれかに該当する場合は、速やかに障害福祉課に届け出てください。
(注)届け出が遅れる等の原因により過払いが生じたときは、手当の返還を求める場合があります。
所属課室:健康福祉部障害福祉課障害福祉担当
鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階
電話番号:0467-61-3975