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更新日:2024年12月11日

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鎌倉市障害者福祉手当

障害者の福祉の増進を図るため、鎌倉市では独自に障害者福祉手当を支給します。

手当の内容

支給額

月額2,000円

支給月

9月3月(それぞれ12,000円を支給)

(注)申請した月から支給対象となります。

対象者

障害要件

次のいずれかに該当する方

  • 身体障害者手帳:1級、2級、3級
  • 精神障害者保健福祉手帳:1級
  • その他(療育手帳を含む):知能指数50以下

支給要件

上記の障害要件に該当する方のうち、次の要件を満たす方

  • 市内に住民登録がある
  • 特定の医療機関や障害者支援施設等に入院(入所)していない
  • 65歳よりも前に、上記の障害要件に該当していた

(注)65歳以降に、新たに手帳を取得した方、知能指数が50以下の判定を受けた方は対象となりません。

支給制限

  • 所得による支給制限があります。状況によっては課税・非課税証明書が必要です。
  • 当該年度の4月1日時点で対象者が20歳未満の場合は、保護者の所得判定を行います。

申請について

申請方法

次の持ち物をご準備の上、障害福祉課でお手続きください。

新規申請の場合

  • 身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳
  • 本人名義の銀行口座情報がわかるもの(通帳・キャッシュカードのコピーなど)

転入の場合

  • 身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳
  • 本人名義の銀行口座情報がわかるもの(通帳・キャッシュカードのコピーなど)
  • 課税(非課税)証明書

(注)申請の時期によっては、複数年度分必要になる場合があります。

その他

市の手当受給者の方で、次のいずれかに該当する場合は、速やかに障害福祉課に届け出てください。

  • 施設(有料老人ホーム・老人保健施設・サービス付き高齢者向け住宅を除く)に入所したとき
  • 法令の規定に基づく命令により入院または入所したとき
  • 障害要件に該当しなくなったとき
  • 本人が死亡したとき
  • 市外に転出したとき
  • 指定した振込口座の情報に変更があったとき(名義人の氏名変更など)

(注)届け出が遅れる等の原因により過払いが生じたときは、手当の返還を求める場合があります。

 

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部障害福祉課障害福祉担当

鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階

電話番号:0467-61-3975