ページ番号:34150
更新日:2024年11月14日
ここから本文です。
入浴・排泄・食事等の介護、調理・洗濯・掃除等の家事、生活等に関する相談、通院等における援助などを行います。
重度の肢体障害または行動上著しい困難がある知的障害や精神障害のある方で常時介護を必要とする方に、身体介護・家事援助・移動介護など総合的な支援を行います。
視覚障害によって移動に著しい困難のある方に、外出時の移動の援護、排泄や食事の介護などを行います。
行動上著しい困難を有する方へ危険を回避するための支援や、移動中の排せつ、食事の介護などを行うサービスです。
知的障害と精神障害の方が対象です。
常時介護を必要とする方のうち、その介護の必要度が著しく高い方に、居宅介護などの複数のサービスを組み合わせて包括的な支援を行います。
居宅で介護する人が病気等によって介護ができない場合に、短期の入所による入浴・排泄・食事等の介護等の生活上の支援を行います。
障害者支援施設に入所する方に、入浴・排泄・食事等の介護や生活上の支援を行います。
原則として昼間は就労または就労継続支援などを利用する方に、共同生活住居において相談、入浴・排泄・食事の介護その他日常生活上の援助を行います。
一人暮らしに必要な理解力・生活力等を補うため、定期的な居宅訪問や随時の対応により日常生活における課題を把握し、必要な支援を行います。
主に昼間、病院で常時介護が必要な方に、機能訓練、療養上の管理・看護・介護、日常生活上の支援を行います。
主に昼間、入浴・排泄・食事等の介護、生活等に関する相談や助言などの日常生活上の支援や創作的・生産的活動の機会の提供、その他身体機能または生活能力向上のための支援を行います。
身体機能・生活能力の維持・向上のため、一定の支援が必要な身体に障害のある方に、理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーション、生活等に関するなど相談や助言などを通所や居宅訪問にて行います。利用期間は原則1年6か月以内です。
生活能力の維持・向上のため、一定の支援が必要な知的障害、精神障害のある方に、入浴・排泄・食事等に関する生活全般の訓練や生活等に関する相談や助言などを通所施設・居宅訪問・宿泊の場にて行います。利用期間は原則2年以内です。
就労を希望する65歳未満の方に、生産活動や職場体験などを通じて、就労に必要な知識・能力の向上、適性に応じた職場の開拓、就職後の定着の支援を行います。利用期間は原則2年以内です。
一般企業等で就労が困難な方に、働く場の提供やその他活動の提供または知識・能力の向上のための訓練、その他必要な支援を行います。なお、A型は利用開始時に65歳未満の方が対象となり、雇用契約の締結が必要です。
一般就労へ移行した方が就労に伴う生活面の課題に対応できるよう事業所等との連絡や調整等の支援を行います。
障害福祉サービス等の利用を希望する方に、サービス等利用計画の作成や各事業所との連絡調整、定期的なモニタリングを行い、適切なサービス利用や課題の解決を支援します。
障害者支援施設等に入所している方、精神科病院に入院している方、保護施設や矯正施設等を退所する障害のある方などに地域における生活へ移行するための相談やその他の必要な支援を行います。
単身等で生活する障害のある方に対し常に連絡がとれる体制を確保し緊急に支援が必要な際に、相談やその他の必要な支援を行います。
障害児通所支援の利用を希望する方に障害児支援利用計画の作成や各事業者との連絡調整、定期的なモニタリングを行い、適切なサービス利用や課題の解決を支援します。
就学前の児童に、通所によって日常生活における基本的動作の指導、自活に必要な知識や技能の付与または集団生活への適応のための訓練を行います。
肢体不自由(上肢、下肢または体幹の機能障害)があり、理学療法等の機能訓練又は医療的管理下での支援が必要な児童に、児童発達支援や治療を行います。
障害のある児童に、授業の終了後又は学校の休業日において、生活能力向上のための訓練や社会との交流の促進やその他支援を、継続的に提供することを通じて児童の自立を支援します。
重度の障害等により外出が著しく困難な障害児の居宅を訪問して発達支援を行います。
障害のある児童や保育所などの職員に、障害児施設での指導経験がある児童指導員や保育士などが保育所などへ訪問し、障害のある児童が集団生活に適応できるように専門的な支援を行います。
施設に入所している障害児を保護し、日常生活の指導及び知識技能の付与を行います。
施設に入所または指定医療機関に入院している障害児を保護し、日常生活の指導及び知識技能の付与及び治療を行います。
障害福祉サービスを利用する際には、原則サービス利用料金のうち1割を自己負担する必要があります。ただし、国の基準に基づき、サービスの種類・利用者の年齢・世帯(※)の所得に応じて負担上限月額が設定され、ひとつきのサービス利用量に関わらずこの負担上限月額を超えた自己負担は発生しません。負担上限月額は以下のとおりです。
※世帯の範囲
18歳以上の障害者(施設入所中の18、19歳を除く):障害者本人及び配偶者(生活保護受給世帯は住民基本台帳の世帯)
18歳未満の障害児(施設入所中の18、19歳を含む):保護者の属する住民基本台帳の世帯
生活保護 | 0円 | |
市民税非課税世帯 | 0円 | |
課税世帯 | 市民税所得割16万円未満 | 9,300円 |
市民税所得割16万円以上 | 37,200円 |
生活保護 | 0円 | |
市民税非課税世帯 | 0円 | |
課税世帯 | 37,200円 |
生活保護 | 0円 | |
市民税非課税世帯 | 0円 | |
課税世帯 | 市民税所得割28万円未満 | 4,600円 |
市民税所得割28万円以上 | 37,200円 |
令和元年10月1日から、国の制度により、満3歳になって初めての4月1日から3年間、児童発達支援等の利用者負担額が無償化されました。
そのほか、令和6年4月1日から、市の独自制度により、18歳未満の方について、保護者の所得に関係なく、利用者負担額を全額助成しています。
生活保護 | 0円 | |
市民税非課税世帯 | 0円 | |
課税世帯 | 市民税所得割28万円未満 | 9,300円 |
市民税所得割28万円以上 | 37,200円 |
相談支援の利用に伴う費用の自己負担はありません。
介護給付と障害児通所給付の併用、介護給付と介護保険サービスの併用等されている方は高額障害福祉サービス等給付の対象となる可能性があります。
施設利用にかかる光熱水費や食費等については、別負担となります。