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更新日:2025年3月7日

 

鎌倉市障害者就労支援事業所開設補助金

鎌倉市障害者就労支援事業所開設補助金とは、市内に就労支援事業所を開設する法人に対し、開設する際にかかった費用を最大100万円補助する制度です。

支給対象事業所

鎌倉市内において障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に定める訓練等給付等事業を行う事業所(就労支援事業所)を開設する法人。次に掲げる事業のいずれかを行う就労支援事業所が対象です。

  • 就労移行支援事業
  • 就労継続支援事業

対象経費

補助対象経費

  • 工事費・工事請負費
  • 工事事務費(注)
  • 事務用品費(机、椅子、パソコン、電話、消火器等)

(注)工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等

補助対象外経費

  • 外構・緑化工事
  • 土地の買収に要する費用
  • 既存建物の買収に要する費用
  • 職員の宿舎に要する費用
  • 備品関係(テレビ、冷蔵庫、浴室のビニールカーテン等)
  • 施設に固着しない設備
  • 不動産登記関係手数料
  • 各種申請手続関係費用(電力会社、水道局、消防局等)(注)
  • その他施設整備費として適当と認められない費用(租税公課、借地料等)

(注)建築確認及び完了申請に係る費用は補助対象

補助額等

〇補助率:対象経費の3分の2以内

〇補助額:100万円以内

(注)1,000円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てた額

申請の流れ

令和7年3月から、申請書の押印を廃止し、e-kanagawa電子申請システムから申請が可能になりました。

鎌倉市障害者就労支援事業所開設補助金にかかる申請フォーム(外部サイトへリンク)からご申請をお願いいたします。

初めて申請される事業所様は、ご申請の前に一度障害福祉課障害者雇用対策担当までお電話ください。

1.交付申請

申請書一式が提出された後、市が申請の内容について審査し、交付決定を行います。

2.対象経費を支払ったことがわかる書類(領収書等)の提出

  • 対象経費にかかる領収書等の写し

(注)領収書がない場合、代金を支払ったことがわかるもの(カードの利用明細や口座振込画面等)であれば、代用可能です。その場合、金額と支払先(どこからどこに支払われたのか)、何に対する支払いなのかがそれぞれわかるような形式にしてください。

領収書等が提出された後、市が内容について審査し、補助金額の確定を行います。

3.請求書の提出

請求書が提出された後、市が内容について審査し、補助金の支払いを行います。

申請方法

e-kanagawa電子申請システム

鎌倉市障害者就労支援事業所開設補助金にかかる申請フォーム(外部サイトへリンク)

郵送

障害福祉課障害者雇用対策担当あてにご郵送ください。

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鎌倉市ホームページについて

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部障害福祉課障害者雇用対策担当

鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階

電話番号:0467-23-3000

内線:2694

ファクス番号:0467-25-1443

メール:shafuku@city.kamakura.kanagawa.jp

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