鎌倉市施設等通所交通費について
社会福祉施設等に通所する障害者等に対し交通費を助成します。
対象者
電車やバスなどの公共交通機関や自動車の送迎を利用して通所している方で次の要件に当てはまる方
- 鎌倉市在住で鎌倉市が発行する「障害福祉サービス受給者証」または「鎌倉市地域生活支援事業受給者証」をお持ちの方
- 鎌倉市外のグループホームに在住で、鎌倉市が発行する「障害福祉サービス受給者証」または「鎌倉地域生活支援事業受給者証」をお持ちの方
- 鎌倉市地域活動支援センターに通所している方
次のいずれかに該当する方は,助成を受けることができません。
- 生活保護を受けている方
- 他の自治体から交通費が支給されている方
- 施設による無料送迎により通所している方
- 施設から通所のための交通費を全額支給されている方
対象となる社会福祉施設
- 通所による,生活介護,自立訓練,就労移行支援及び就労継続支援を行う施設又は地域活動支援センター(相談支援事業をあわせて実施している地域活動支援センターは除く。)
- 鎌倉市地域生活支援事業日中一時支援事業の通所型
- その他市長が必要と認める施設
助成する交通費の額について
- 登録できる経路は最も経済的かつ合理的と認められる経路で、1ヵ所の施設等につき1つの経路までです。
- 往復運賃×通所日数を助成いたします。
- 自動車による送迎を利用する方については、100円×通所日数を助成額いたします。(※)
(注)自動車の交通費の助成対象者は身体1級・2級、療育手帳A1・A2を所持しているかつ介護者を必要としている方に限ります。
注意事項
住所、通所経路、通所方法、施設等に変更があった場合や交通費が施設から支給されるようになった場合、施設を退所された場合は速やかに変更届を障害福祉課に提出してください。
申請書の提出(利用者の方へ)
交通費の支給を受けるには、申請書の提出が必要です。通所することが決定した際は、通所開始月内までに必ず申請書をご提出ください。
施設等通所交通費支給申請書(新規・変更)(エクセル:17KB)
通所報告書の提出(通所施設の方へ)
交通費の助成を受けている者の通所先の施設長等は、通所報告書を実績月の翌月10日までに提出してください。報告書は下記ページから電子申請にてご提出ください。また記入例・注意事項を参考にしてください。
鎌倉市施設等通所交通費支給申請及び報告書の提出について
精神障害者保健福祉手帳に伴う京急バスの運賃額について
- 本市が支給する通所交通費において、精神障害者保健福祉手帳所持に伴う京急バスの運賃額について、現在登録している方の運賃は、令和6年(2024年)1月1日から、当該経路分は5割引として取り扱います。詳細は、こちら(PDF:109KB)。
- 新規の方は、当該認定月からの適用となります。
- 自立支援医療受給者証(精神通院用)は対象外となります。
(注)なお、精神障害者保健福祉手帳の運賃減免については、最寄りの京急バス営業所等に御確認ください。
公共交通機関の運賃改正について
公共交通機関の運賃改正に係る、通所交通費の対応については次のとおりといたします。
なお、公共交通機関の運賃改正により金額が変更となる場合、お知らせなどはお送りいたしませんのでご了承ください。
- 改正日の属する月分の交通費は改正前の運賃で支給額を計算し、支給いたします。
- 改正日の翌月以降の運賃は変更の申請をいただかなくても、改正後の運賃で支給額を計算し、支給いたします。
改正日が月初(1日)の場合はその月分から新運賃で計算されます。