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更新日:2026年3月16日
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社会福祉施設等に通所する障害者等に対し交通費を助成します。
(注)自動車の交通費の助成対象者は身体1級・2級、療育手帳A1・A2、精神保健福祉手帳1級を所持しているかつ介護者を必要としている方に限ります。
住所、通所経路、通所方法、施設等に変更があった場合や交通費が施設から支給されるようになった場合、施設を退所された場合は速やかに変更届を障害福祉課に提出してください。
交通費の支給を受けるには、申請書の提出が必要です。通所することが決定した際は、通所開始月内までに必ず申請書をご提出ください。
施設等通所交通費支給申請書(新規・変更)(エクセル:17KB)
交通費の助成を受けている者の通所先の施設長等は、通所報告書を実績月の翌月10日までに提出してください。報告書は下記ページから電子申請にてご提出ください。また記入例・注意事項を参考にしてください。
(注)なお、精神障害者保健福祉手帳の運賃減免については、最寄りの京急バス営業所等に御確認ください。
公共交通機関の運賃改正に係る、通所交通費の対応については次のとおりといたします。
なお、公共交通機関の運賃改正により金額が変更となる場合、お知らせなどはお送りいたしませんのでご了承ください。
また、改正日の属する月分の交通費は改正前の運賃で支給額を計算し、支給いたします。翌月以降の運賃は変更の申請をいただかなくても、改正後の運賃で支給額を計算し、支給いたします。
改正日が月初(1日)の場合はその月分から新運賃で計算されます。
所属課室:健康福祉部障害福祉課障害福祉担当
鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階
電話番号:0467-61-3975(コールセンターに繋がります)