ページ番号:36404
更新日:2024年12月11日
ここから本文です。
現在、障害のある、または障害に係る医療を行わないと将来障害を残すと認められる18歳未満の方に、その身体障害を除去、軽減する手術等の治療によって確実に効果が期待できるものに対して提供される生活の能力を得るために必要な自立支援医療費を給付します。ただし、保護者の所得に応じた自己負担があります。
治療を行う前に申請が必要です。その治療の必要性が認められた場合は、自立支援医療受給者証と自己負担上限管理票を交付します。指定自立支援医療機関で自立支援医療受給者証と自己負担上限管理票を提出の上、治療を受けてください。
なお、一定所得以上(住宅借入金等特別税額控除・寄付金控除前の市民税所得割額が23万5千円以上)の世帯(同一保険)に属する方で「重度かつ継続」に該当しない場合には、公費負担の対象外となります。
視覚障害、聴覚・平衡機能障害、音声・言語・そしゃく機能障害、肢体不自由、内部障害(心臓、腎臓、肝臓、小腸、免疫)
郵送での手続きも可能です。郵送での手続きを希望される方は、事前にお問い合わせください。
詳細は、厚生労働省ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
所属課室:健康福祉部障害福祉課障害福祉担当
鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階
電話番号:0467-61-3974