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更新日:2024年12月11日

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自立支援医療(育成医療)

現在、障害のある、または障害に係る医療を行わないと将来障害を残すと認められる18歳未満の方に、その身体障害を除去、軽減する手術等の治療によって確実に効果が期待できるものに対して提供される生活の能力を得るために必要な自立支援医療費を給付します。ただし、保護者の所得に応じた自己負担があります。

治療を行う前に申請が必要です。その治療の必要性が認められた場合は、自立支援医療受給者証と自己負担上限管理票を交付します。指定自立支援医療機関で自立支援医療受給者証と自己負担上限管理票を提出の上、治療を受けてください。

なお、一定所得以上(住宅借入金等特別税額控除・寄付金控除前の市民税所得割額が23万5千円以上)の世帯(同一保険)に属する方で「重度かつ継続」に該当しない場合には、公費負担の対象外となります。

対象となる障害

視覚障害、聴覚・平衡機能障害、音声・言語・そしゃく機能障害、肢体不自由、内部障害(心臓、腎臓、肝臓、小腸、免疫)

お持ちいただくもの

  1. 身体障害者手帳(お持ちの方のみ)
  2. 自立支援医療(育成医療)意見書
    指定自立支援医療機関において育成医療を主として担当する医師の作成したものが必要です。
  3. 健康保険資格確認書等(加入されている健康保険の情報が分かるものの写しをご持参ください。)
    (注)生活保護受給中の方は、提出不要です。他自治体で生活保護を受給している場合は、生活保護受給証明書をご用意ください。
    国民健康保険の場合:加入者全員
    社会保険等の場合:被保険者本人、申請者分
  4. 個人番号(マイナンバー)がわかるもの
  5. 市民税課税(非課税)証明書
    自己負担上限月額の算定に必要となる年の1月1日現在、鎌倉市に住民登録のない方のみ必要です。ただし、個人番号(マイナンバー)を提示することで、同一保険世帯員の市区町村民税を証明する書類を省略できる場合があります。
  6. 特定疾病療養受療証
    人工透析が必要な慢性腎不全または血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症で治療を受ける方のみ必要です。

郵送での手続きも可能です。郵送での手続きを希望される方は、事前にお問い合わせください。
詳細は、厚生労働省ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部障害福祉課障害福祉担当

鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階

電話番号:0467-61-3974