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更新日:2024年12月11日

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自立支援医療(精神通院)

統合失調症、精神作用物質による急性中毒、その他の精神疾患(てんかんを含む)のある方で、通院による精神医療を継続的に要する病状にある場合に、その通院医療にかかる自立支援医療費、薬剤費、デイケアや訪問看護の費用を給付します。

ご利用に当たっては申請が必要です。治療の必要性が認められた場合は、自立支援医療受給者証を交付します。指定自立支援医療機関で、自立支援医療受給者証を提示することで、自己負担が原則1割となります。なお、所得に応じて1か月当たりの自己負担上限額が設定されます。

申請について

次の持ち物をご準備の上、障害福祉課でお手続きください。

なお、郵送でのお手続きも可能です。事前に障害福祉課までお問合せください。

新規申請の場合

  • 自立支援医療診断書(精神通院医療用)(外部サイトへリンク)
    神奈川県指定書式、診断書発行日から3か月以内のもの
    (注)自立支援医療診断書(精神通院医療用)は、A3で印刷してください。
    (注)医療機関によっては、診断書の作成に当たり、印刷された診断書ではなく複写式の診断書が必要な場合がありますので、診断書の作成依頼をされる方は、事前に医療機関へご確認ください。複写式の診断書は、障害福祉課の窓口にあります。

精神障害者保健福祉手帳と同時に申請する場合は、『精神障害者保健福祉手帳用診断書』(外部サイトへリンク)のみで、自立支援医療も申請できます。

  • 健康保険資格確認書等(加入されている健康保険の情報が分かるものの写しをご持参ください。)
    (注)生活保護受給中の方は、提出不要です。他自治体で生活保護を受給している場合は、生活保護受給証明書をご用意ください。
    国民健康保険の場合:加入者全員
    社会保険等の場合:被保険者本人、申請者分
  • 個人番号(マイナンバー)がわかるもの
  • 同一保険世帯員の市区町村民税を証明する書類(課税(非課税)証明書)
    自己負担上限月額の算定に必要となる年の1月1日現在、市内に住民登録のない方のみ必要です。
    (注)個人番号(マイナンバー)を提示することで省略できる場合があります。

更新申請の場合

有効期限の3か月前から手続き可能です(例:4月30日が有効期限の場合、2月1日から手続き可能)。
窓口で申請をお受けしてからお渡しできるまで、概ね3か月程度かかります。

  • 自立支援医療受給者証
  • 自立支援医療診断書(注)更新に診断書が必要な方のみ
  • 健康保険資格確認書等(加入されている健康保険の情報が分かるものの写しをご持参ください。)
    (注)生活保護受給中の方は、提出不要です。他自治体で生活保護を受給している場合は、生活保護受給証明書をご用意ください。
  • 個人番号(マイナンバー)がわかるもの

変更申請の場合

  • 自立支援医療受給者証
  • 個人番号(マイナンバー)がわかるもの

再発行の場合

  • 本人確認ができるもの(免許証等)

転入の場合

  • 前自治体交付の自立支援医療受給者証
  • 健康保険資格確認書等(加入されている健康保険の情報が分かるものの写しをご持参ください。)
    (注)生活保護受給中の方は、提出不要です。他自治体で生活保護を受給している場合は、生活保護受給証明書をご用意ください。
  • 個人番号(マイナンバー)がわかるものまたは市民税課税(非課税)証明書

転出の場合

自立支援医療(精神通院)については、鎌倉市でのお手続きは不要です。転出先への申請書類等については、転出先自治体にご確認ください。

返還の場合

  • 自立支援医療受給者証

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部障害福祉課障害福祉担当

鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階

電話番号:0467-61-3974