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更新日:2024年12月11日

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住宅設備改造費の助成

在宅の重度障害者の福祉の増進を図ることを目的として、住宅設備改造費の一部を助成します。

(注)1世帯につき1回まで。

(注)新築・増改築・リフォームの場合は対象になりません。

(注)介護保険制度の対象になる方は、介護保険住宅改修費が優先されます。

(注)世帯所得によって助成上限額の3分の1~全額等の自己負担があります。

助成の内容

障害の内容に合わせた住宅設備(浴室、便所、玄関等)の改造

要件

次の1から3のいずれかに該当する方

  1. 身体障害者手帳1級・2級の交付を受けている方
  2. 指数35以下と判定された知的障害のある方
  3. 身体障害者手帳3級で指数50以下と判定された知的障害のある方

助成上限額

60万円(65歳以上の場合は40万円)

天井走行式移動リフトの設置

要件

18歳以上65歳未満で、下肢または体幹機能障害により身体障害者手帳1級・2級の交付を受けている方

助成上限額

100万円

環境制御装置の設置

要件

18歳以上で、四肢体幹機能障害により身体障害者手帳1級・2級の交付を受けている方

助成上限額

60万円

申請について

改修または購入後のご相談は受けられませんので、必ず事前に障害福祉課にご相談ください。

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部障害福祉課障害福祉担当

鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階

電話番号:0467-61-3974