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更新日:2025年3月25日
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鎌倉は、源頼朝が幕府を開いてから約250年の間、東日本だけでなく、日本全国の政治や武家文化の中心として栄えました。市内には、当時の様相を今に伝える社寺、切通、遺跡等が点在しており、国、県又は市が指定している史跡が42件所在しています。
(鎌倉市内に所在の指定史跡は、こちら(PDF:131KB))
また、中世以来受け継がれた庭園である建長寺・円覚寺・瑞泉寺の庭園が国指定名勝に指定されているほか、市内の社寺の景観を古くから構成している植物を市指定天然記念物として指定しています。
これら史跡・名勝・天然記念物を保護するため、史跡・名勝指定地内における建築物・工作物の建築(改築・増築・設置)、除却、土木工事等による掘削、樹木の伐採等、天然記念物に指定されている植物の枝払い等、史跡・名勝・天然記念物の保存に影響を及ぼす行為をする場合には、事前に「現状変更許可申請」を提出し、許可を受けたうえで実施しなければなりません(文化財保護法第125条)。
史跡・名勝・天然記念物の現状を、許可を得ずに変更又は保存に影響を及ぼす行為をし、滅失・き損・衰亡させた場合、5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金が科されます(文化財保護法第196条)。
このページでは、現状変更許可申請のほか、史跡・名勝・天然記念物に関する申請・届出について説明します。
(周知の埋蔵文化財包蔵地に係る届出については、「史跡・周知の埋蔵文化財包蔵地にかかる届出・申請の手引き」のページでご案内しています。このページに記載の手続とは異なります。)
史跡・名勝
天然記念物
現状変更とは、作為的かつ物理的に変更を生じさせ、史跡・名勝指定地に影響を及ぼす行為を指します。
具体的には、次のような行為をいいます。
上記の行為を実施する場合には、事前に「現状変更許可申請」が必要です。また、許可には様々な条件があります(原則として、遺跡を失う行為(発掘調査を含む)、地形を大幅に改変する行為、現状の景観を大きく変える行為は許可することができないため、ご計画の変更が必要となります)ので、現状を変更する行為を予定されている場合は、事前に必ずご相談ください。
樹木の剪定・枝払い・山林の下草刈り等、日常の維持管理行為(「維持の措置」)又は非常災害のために必要な応急措置をとる場合、史跡・名勝の保存に及ぼす影響が軽微な場合には、許可申請が不要です(特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物の現状変更等の許可申請等に関する規則第4条)。
ただし、実施しようとしている行為が現状変更許可申請を必要とするかの判断については、必ずお問合せください。
現状変更を実施しようとしている地点が国・県又は市が指定している史跡・名勝に該当しているかは、鎌倉市教育委員会文化財課の窓口(鎌倉市役所第4分庁舎1階)でご確認いただくか、鎌倉市ホームページの「史跡・周知の埋蔵文化財包蔵地にかかる届出・申請の手引き」のページに掲載している「鎌倉市遺跡地図」又は「周知の埋蔵文化財包蔵地照会票」を利用し、ご確認ください。
「鎌倉市遺跡地図」において、赤色で示したエリアが国・県又は市が指定している史跡・名勝に該当しています。
史跡・名勝は原則として地番で指定されています。赤色の範囲内、赤色の近隣の場合は、地番をご確認のうえ、文化財課にお問い合わせください。
現状変更行為に該当するときは、まず、速やかに鎌倉市教育委員会(文化財課)にご相談ください(国・県指定史跡であっても、鎌倉市教育委員会にご相談ください)。ご相談の際に必要な書類は次のとおりです。
上記の書類を基に、鎌倉市教育委員会から文化庁・神奈川県教育委員会に対し、事前説明や協議を行うことから、手続に時間を要します。また、内容によっては計画の変更をお願いする場合があります。
このため、現状変更行為を実施する予定・計画があるときは、時間に余裕をもってご相談ください。
文化庁・神奈川県教育委員会との事前協議の完了後、「現状変更許可申請書」を提出します。申請書の書式は、鎌倉市教育委員会から申請者へ送付します(ホームページでは公開していません)。
現状変更の許可については、場所や内容によって、文化庁長官(県指定史跡については神奈川県教育委員会)が許可する場合と、鎌倉市教育委員会が許可する場合とがあります。
文化庁長官の許可が必要な場合は、現状変更許可申請書の提出から許可を得るまで2か月から3か月かかりますので、申請はお早めにお願いいたします。
申請書には、事前相談時に使用した書類を添付してご提出ください。
文化庁長官の許可を要する案件は、提出の際、紙の正本を3部ご提出ください(郵送でのご提出も承ります)。
文化庁長官(県指定史跡については神奈川県教育委員会)又は鎌倉市教育委員会の許可が得られた場合、許可書を申請者に送付します。許可書が申請者に届くまで、数週間かかる場合があります。
許可書には、許可条件が記載されています。必ず内容を確認のうえ、条件に沿って現状変更行為に着手してください。本市教育委員会職員の立会が許可条件として付されている場合には、速やかに担当職員と調整してください。
現状変更行為が終了しましたら、申請者は速やかに「現状変更等終了報告書」を本市教育委員会文化財課に提出しなければなりません(特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物の現状変更等の許可申請等に関する規則第3条)。
終了報告書の様式は、許可書に合わせて申請者に送付します(ホームページでは公開していません)。
終了報告書には、現状変更終了後の状況がわかる写真(A4判用紙縦に上下2枚入る程度の大きさの写真)を添付してください。
史跡・名勝に指定されている土地の所有者を変更(氏名・住所の変更を含む)したときは、「所有者変更届出書」により届け出なければなりません。下記の届出書の書式を利用し鎌倉市教育委員会文化財課あてにご提出ください。
また、提出の際は、所有権の移転を証明する書類(全部事項証明書等)を必ず添付してください。
届出書は、変更後20日以内に文化庁長官に届け出なければなりません(文化財保護法第32条第1項・第120条)。
届出書は、変更後速やかに教育委員会に届け出なければなりません(鎌倉市文化財保護条例第14条、第46条)。
史跡・名勝に指定されている土地の所在等(所在・地番【分筆、合筆、変更等】・地目・地積)の異動があったときは、「土地の所在等の異動の届出書」を届け出なければなりません(文化財保護法第115条第2項、第120条)。
国指定史跡・名勝にかかる届出書【書式】
届出書は、異動のあったのち30日以内に文化庁長官に届け出なければなりません(特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物の管理に関する届出書等に関する規則第7条)。
市指定史跡にかかる届出書【書式】
届出書は、異動のあったのち速やかに教育委員会に届け出なければなりません(鎌倉市文化財保護条例第44条)。
史跡・名勝に指定されている土地において、き損(大規模な土砂崩落、倒木等)等が発生したときは、その状況、今後の復旧の方針等について届け出なければなりません。き損等に該当する可能性がある事象が発生したときは、速やかに鎌倉市教育委員会(文化財課)にご一報ください。
鎌倉市指定天然記念物に指定されている樹木の枝払い等を実施する場合は、鎌倉市教育委員会に「現状変更許可申請書」を提出し、事前に許可を得る必要があります。
枝払い等の実施を検討している場合は、お早めに文化財課にご相談ください。
鎌倉市指定天然記念物に指定されている樹木において、き損(枝等一部の枯死)等が発生したときは、その状況、今後の復旧の方針等について届け出なければなりません。き損等に該当する可能性がある事象が発生したときは、速やかに鎌倉市教育委員会(文化財課)にご一報ください。