ホーム > 教育・文化・スポーツ > 文化・文化財 > 鎌倉市内の史跡・名勝・天然記念物について
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更新日:2025年3月25日
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文化財保護法上の「史跡」とは、「貝塚、古墳、都城跡、城跡、旧宅その他の遺跡で我が国の歴史の正しい理解のために欠くことができず、かつ、その遺跡の規模、遺構、出土遺物等において、学術上価値があるもの」です。
鎌倉は、源頼朝が幕府を開いてから約250年の間、日本の武家政治や文化の拠点として栄えました。現在も、当時の様相を今に伝える社寺、切通、遺跡等が点在しており、市内には、国指定史跡31件、県指定史跡2件、鎌倉市指定史跡9件の計42件の史跡があります。
鎌倉市内にある国・県・市指定史跡の一覧は、こちら(PDF:131KB)をご覧ください。
また、鎌倉市内にある国・県・市指定史跡の解説ページを現在作成中です。順次公開を予定しています。
現在公開中のページは以下のとおりです。
文化財保護法上の「名勝」とは、「庭園、橋梁、峡谷、海浜、山岳その他名勝地で我が国にとって芸術上又は観賞上価値の高いもののうち重要なもの」とされています。主に、人間の作意と技術によって造られた「人文名勝」と、主として天然の営為や素材によって生じてきた「自然名勝」に大別されます。
鎌倉市内では、建長寺、円覚寺及び瑞泉寺の境内にある庭園が国指定名勝に指定されています。鎌倉時代に作庭されたこれらの庭園は、禅宗寺院の庭園の様相や景観を今に伝える貴重な文化財です。
鎌倉市内にある国指定名勝の一覧は、こちら(PDF:29KB)をご覧ください。
文化財保護法上の「天然記念物」とは、「動物(生息地、繁殖地及び渡来地を含む。)、植物(自生地を含む。)及び地質鉱物(特異な自然の現象の生じている土地を含む。)で我が国にとって学術上価値の高いもの」とされています。
鎌倉市では、近世以前の社寺の景観を今に伝える植物29件を鎌倉市指定天然記念物に指定しています。
鎌倉市内にある市指定天然記念物の一覧は、こちら(PDF:67KB)をご覧ください。
史跡・名勝・天然記念物の所有者は、所有する史跡・名勝・天然記念物の管理及び復旧に当たる必要があります(文化財保護法第119条)。
史跡・名勝・天然記念物を保護するため、史跡(名勝)指定地内における建築物・工作物の建築(改築・増築・設置)、除却、土木工事等による掘削、樹木の伐採など、また、天然記念物に指定されている植物の枝払いなど、史跡・名勝・天然記念物の保存に影響を及ぼす行為をする場合には、事前に「現状変更許可申請」を提出し、許可を受けたうえで実施しなければなりません(文化財保護法第125条)。
史跡・名勝・天然記念物の現状を、許可を得ずに変更又は保存に影響を及ぼす行為をし、滅失・き損・衰亡させた場合、5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金が科されます(文化財保護法第196条)。
現状変更許可申請のほか、所有者が変更したとき、史跡・名勝指定地の土地の分合筆を実施したときに必要な届出など、史跡・名勝・天然記念物に関する申請・届出については、こちら(「史跡・名勝・天然記念物の現状変更等申請・届出について」のページ)をご確認ください。
史跡・名勝・天然記念物について、下記の行為を実施しようとするときは、所有者へ事前に連絡し、指示を得るようお願いいたします。
下記の史跡において、撮影、掲載、占用等を予定している場合は、事前に鎌倉市教育委員会(文化財課)あてにお問合せください。
(下記に記載のある史跡であっても、土地所有者が鎌倉市でない場合が多くあります。その場合は、個別に土地所有者等の承諾を得てください。また、ここに記載のない史跡・名勝・天然記念物は、個別に所有者を確認し、指示を得たうえで各行為を実施してください。)