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更新日:2024年4月17日
人権は、すべての人が生まれながらにして持っている固有の権利であり、社会において幸福な生活を営むために欠かすことのできない権利です。日本国憲法では、これを基本的人権として、侵すことのできない永久の権利として保障しています。
鎌倉市は、平成16年(2004年)3月に、人権施策を進める上での基本理念、方向性などを示す基軸として「かまくら人権施策推進指針」を策定し、平成26年(2014年)の改訂を経て、様々な人権施策を展開してきました。
前回の改訂から10年が経過し、社会情勢が大きく変化していることから、新たな人権課題への対応及び本市が目指す共生社会の実現を推進するため、本指針を見直し、令和6年(2024年)3月に「第3次かまくら人権施策推進指針」を策定しました。
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お問い合わせ
所属課室:共生共創部地域共生課人権・男女共同参画担当
鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階
電話番号:0467-61-3870