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更新日:2024年1月29日
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鎌倉市は、年齢、性別、性的指向や性自認、障害や病気の有無、家族のかたち、職業、経済状況、国籍、文化的背景など様々に異なる人たちが、どのような立場になっても、自分らしくいられる共生社会を目指しています。
この理念に基づき、令和元年12月から「鎌倉市パートナーシップ宣誓制度」をはじめました。
パートナーシップ宣誓制度は、互いを人生のパートナーとして、日常生活において、経済的、精神的に相互に支え合い、協力し合うことを約束した関係にあることを公に証明するものです。様々な事情によって、婚姻の届出をせず、あるいはできず、悩みや生きづらさを抱えている性的マイノリティの方や事実婚の方を対象としています。
法律上の婚姻とは異なるため、法的効果が生じるものではありませんが、パートナーシップ宣誓制度の導入により、性的マイノリティをはじめとする多様性への理解が進み、お二人が人生のパートナーとして、自分らしくいきいきと生活されることを願います。
※令和4年12月16日付けで「同居」に関する条件を見直し、同居していなくとも利用できるように改めました。
1.宣誓希望日の7日前までに人権・男女共同参画担当へ電話またはメールでご予約ください。
【電話】0467-61-3870
【メール】jinken-danjo@city.kamakura.kanagawa.jp
【予約時にお伝えいただきたい内容】
2.宣誓日に2人そろってご来庁いただき、パートナーシップ宣誓書、パートナーシップの宣誓に関する確認書にご記入いただきます。
3.宣誓内容、提出していただいた必要書類等を確認し、パートナーシップ宣誓書受領証を交付します。なお、交付にあたっての手数料はかかりません。
受領証を紛失、毀損などの際は、再交付の申請ができます。また、パートナーシップを解消された場合など対象者の要件に該当しなくなった場合は、受領証を返還してください。
宣誓後の受領証の再交付・返還の際は、事前に人権・男女共同参画担当へ電話またはメールでご連絡ください。
【電話】0467-61-3870
【メール】jinken-danjo@city.kamakura.kanagawa.jp
お知らせ
所属課室:共生共創部地域共生課人権・男女共同参画担当
鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階
電話番号:0467-61-3870