ホーム > くらし・環境 > 人権・男女共同参画 > 鎌倉市パートナーシップ宣誓制度 > パートナーシップ宣誓制度相互利用協定
ページ番号:28249
更新日:2024年12月27日
ここから本文です。
パートナーシップ宣誓制度を実施している横須賀市、逗子市、葉山町、三浦市、鎌倉市の四市一町は、同制度を利用している方が、四市一町の間で住所を異動しても安心していきいきと生活し、個性を発揮できるよう支援することを目的に「パートナーシップ宣誓制度の相互利用に関する協定書」を締結しました。
横須賀市、逗子市、葉山町、三浦市及び鎌倉市で、パートナーシップ宣誓を行った方が、四市一町の間で住所を異動する場合、転出時に継続使用申請を行うことで、転出先で新たな宣誓を行うことなく宣誓が継続し、既に交付済みの宣誓証明書または宣誓書受領証が継続使用できます。これにより、利用者の手続きの負担と精神的な負担を軽減しサービスの向上を図ろうとするものです。今後、パートナーシップ宣誓制度を開始した自治体へ加入を促し、利用者の利便性を高めていきます。
パートナーシップ宣誓制度の相互利用に関する協定書
関連リンク
所属課室:共生共創部地域共生課人権・男女共同参画担当
鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階
電話番号:0467-61-3870