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更新日:2024年9月18日

定額減税補足給付金(調整給付)について

令和6年分の所得税及び令和6年度分の個人住民税において、定額減税が実施されます。
その中で、定額減税を十分に受けられないと見込まれる方に対し、その差額を調整のうえ給付を行うものです。

定額減税について、所得税分は「定額減税特設サイト」、住民税所得割分は「令和6年度市民税・県民税における定額減税」をご確認ください。

支給対象者

定額減税の対象者で、定額減税可能額が「令和6年分推計所得税額」または「令和6年度分個人住民税所得割額」を上回る(減税しきれない)と見込まれる方

定額減税可能額とは

納税義務者本人および扶養親族数(控除対象配偶者および16歳未満の扶養親族を含む)に基づき算定します。

  • 所得税分=3万円×減税対象人数
  • 個人住民税所得割分=1万円×減税対象人数

(注)減税対象人数は、納税者本人+控除対象配偶者+扶養親族(16歳未満を含む)の数。なお、国外居住者は除く

給付金の算出方法

納税義務者本人および扶養親族数(控除対象配偶者および16歳未満の扶養親族を含む)に基づき算定される定額減税可能額が、「令和6年分推計所得税額」または「令和6年度分個人住民税所得割額」を上回る場合に、その上回る額を1万円単位に切り上げて算定した額を給付します。

支給額=(1)と(2)の合計額(1万円単位で切り上げ)

  1. 所得税分定額減税可能額-令和6年分推計所得税額
  2. 個人住民税所得割分減税可能額-令和6年度分個人住民税所得割額

(注)所得税は、令和5年分所得税額を用いて令和6年分を推計しています

例:納税義務者本人が妻と子ども2人を扶養している場合

納税義務者本人の令和6年分推計所得税額(減税前)を15,000円、令和6年度分個人住民税所得割額(減税前)を38,000円とした場合

定額減税可能額
  • 所得税分定額減税可能額:3万円×(本人+扶養親族数3人)=12万円
  • 個人住民税分定額減税可能額:1万円×(本人+扶養親族3人)=4万円
算出方法
  1. 所得税分定額減税可能額(12万円)-令和6年分推計所得税額(15,000円)=105,000円(a)
  2. 個人住民税分定額減税可能額(4万円)-令和6年度分個人住民税所得割額(38,000円)=2,000円(b)
給付金の支給額(1万円単位で切り上げ)
  • (a)105,000円+(b)2,000円=107,000円

1万円単位での切り上げのため、支給額は110,000円。

支給について

補足給付金の支給対象と見込まれる方には、7月下旬頃に確認書を送付しました。

確認書が届きましたら、記入後必要書類を添えて同封の返信用封筒でご返送ください。

確認書が返送で市に到着し次第、審査を行います。

支給等については下記要綱をご参照ください。

令和6年度鎌倉市定額減税補足給付金(調整給付)支給事務実施要項(PDF:168KB)

申請期限

令和6年10月31日(木曜日)(当日消印有効)まで

住所地とは別の場所への確認書の送付を希望する方

住所地とは別の場所への確認書の送付を希望する方は申請が必要です。

以下の申請書類をダウンロードいただき、必要事項を記入し必要書類を添えて郵送でご提出ください。

なお、市役所(福祉総務課・7番窓口)や支所にも配架をする予定です。設定のポストからご提出ください。

書式

申請期限

令和6年10月31日(木曜日)(当日消印有効まで)

送付先

〒248-8686

鎌倉市御成町18番10号

鎌倉市役所福祉総務課臨時特別給付金担当

給付金を装った詐欺にご注意ください

給付金をかたった「特殊詐欺」や「個人情報」、「通帳・キャッシュカード」、「暗証番号」の詐取にご注意ください。市や内閣府などが現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることや、給付のために手数料の振込みを求めることは、絶対にありません。

臨時特別給付金コールセンター

電話番号:0467-61-3855

受付時間:平日8時45分から17時00分まで

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鎌倉市ホームページについて

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部福祉総務課 

鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階

電話番号:0467-23-3000

メール:fukushi@city.kamakura.kanagawa.jp

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