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更新日:2024年8月19日
賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、物価上昇を十分に超える持続的な賃上げが行われる経済の実現を目指す観点から、令和6年度税制改正に基づき、令和6年度市民税・県民税において定額減税を実施します。
所得税の定額減税については、国税庁の定額減税特設サイト(外部サイトへリンク)をご覧ください。
令和5年の合計所得金額が1,805万円以下の、令和6年度市民税・県民税の所得割の納税義務者
(注1)非課税の人や均等割のみ課税される納税義務者は定額減税の対象外となります。
定額減税額の算出方法は、以下のとおりです。
(計算例)控除対象配偶者及び扶養親族2名の場合
定額減税額:納税義務者1万円+(控除対象配偶者1人+扶養親族2人)×1万円=4万円
県民税減税額:定額減税額4万円×県民税所得割額/(市民税所得割額+県民税所得割額)=16,061円
市民税減税額:定額減税額4万円-県民税減税額16,061円=23,939円
(注2)算出した減税額が所得割額を上回る場合は、所得割額が減税の限度額となります(均等割額への減税の適用はありません)。
(注3)同一生計配偶者のうち、前年の合計所得金額が1,000万円以上である納税義務者の配偶者(同一生計配偶者のうち、控除対象配偶者を除いた配偶者)については、令和6年度定額減税の算定対象になりません。令和7年度の市民税・県民税において、当該配偶者を有する場合には、1万円が減税されます。
徴収方法に応じて減税を実施します。徴収方法については、住民税等の通知および徴収方法をご覧ください。
令和6年6月分は徴収せずに、定額減税後の税額を令和6年7月分から令和7年5月分の11か月に分割して徴収します。
令和6年10月分の特別徴収税額から減税し、減税しきれない場合は令和6年12月分以降の特別徴収税額から、順次減税します。
第1期分(令和6年6月分)の税額から減税し、第1期分から減税しきれない場合は、第2期分(令和6年8月分)以降の税額から、順次減税します。
定額減税額は、納税通知書または課税証明書で確認できます。
「給与所得等に係る市民税・県民税・森林環境税特別徴収税額決定通知書(納税義務者用)」の摘要欄に、「減税控除済額」として市民税、県民税の各減税額を記載します。
「鎌倉市市民税・県民税・森林環境税税額決定・納税通知書」の課税明細その3(7ページ)の税額控除等の表に、「減税控除済額」として市民税、県民税の各減税額を記載します。
「市民税県民税森林環境税課税証明書」の所得控除額の内訳の欄に、市民税分は「市定額減税」、県民税分は「県定額減税」としての減税額を記載します。
(注4)算出した減税額が所得割額を上回り、減税しきれない額がある場合は、通知書に「控除外額」として記載します(減税しきれた場合、控除外額は0円)。なお、課税証明には控除外額は記載されません。
算出した減税額が所得割額を上回り、減税しきれない額がある場合は、その差額分について給付を実施します。詳しくは、定額減税補足給付(調整給付)をご覧ください。
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