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更新日:2024年9月18日
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国の経済対策の一環として、令和5年度住民税均等割のみ課税世帯に対して10万円を支給します。さらに対象世帯のうち、18歳以下の児童がいる子育て世帯には、児童一人当たり5万円(こども加算)を支給します。
以下の全てに該当する世帯の世帯主に対し、給付します。
令和5年度住民税均等割のみ課税世帯(世帯全員に住民税所得割が課されておらず、少なくとも1人が住民税均等割のみ課されている世帯)
(注)「住民税均等割のみ課税」とは、「均等割」が課税で、「所得割」が非課税の方です。均等割のみ課税の方は、「課税証明書」に記載されている「所得割」の額が0円になっています。
1世帯あたり10万円
(※本給付金は非課税および差押禁止の取扱いになります。)
4月中旬頃対象世帯へ「均等割のみ課税世帯支援給付金支給要件確認書」を順次送付します。
必要書類を添えて確認書を市に返送してください。
転入等によって課税状況が確認できない方がいる場合、申請が必要になります。下記申請書をダウンロードいただくか、本庁舎7番窓口または各支所に配架しています。
4月中旬頃対象世帯の方へ「確認書」を送付します。
住民基本台帳に登録されている住所以外への送付を希望される場合は、下記の送付先変更届出書をダウンロードし、
令和6年3月28日(木曜日)(必着)までに市に提出してください。(※終了しました。)
送付先:〒248-8686 鎌倉市御成町18-10 福祉総務課宛て
令和6年4月1日(月曜日)から令和6年8月31日(土曜日)(当日消印有効)まで
個人情報のため、お電話で「自分の世帯が対象かどうか」、個別の問い合わせについては対応できかねます。お手数ですが、本人確認書類をお持ちの上、福祉総務課(7番窓口)までお越しください。
また、支給等については下記要綱をご参照ください。
鎌倉市低所得世帯等こども加算・均等割のみ課税世帯支援給付金支給事業実施要項(PDF:209KB)
「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください。
市町村や国(の職員)などがATM(銀行・コンビニ等の現金自動支払機)の操作をお願いすることは、絶対にありません。
ATMを自分で操作して、他人からお金を振り込んでもらうことは絶対にできません。
市町村や国(の職員)などが、給付金を支給するために手数料などの振込を求めることは絶対にありません。
ご自宅や職場などに都道府県・市区町村や国(の職員)などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、迷わず市役所や警察署または警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
電話番号:0467-61-3855
受付時間:平日8時45分から17時00分まで
所属課室:健康福祉部福祉総務課
担当名:低所得世帯等こども加算・均等割りのみ課税世帯支援給付金
鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階
電話番号:0467-23-3000
メール:fukushi@city.kamakura.kanagawa.jp