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更新日:2024年10月31日
国の経済対策の一環として、住民税非課税世帯および住民税均等割のみ課税世帯について、18歳以下の児童1人あたり5万円を加算して支給するものです。
児童1人当たり5万円
(注)本給付金は非課税および差押禁止の取扱いになります
以下の(a)(b)それぞれに該当する世帯の世帯主に対し、給付します。
(注)住民税が課税されている者の扶養親族のみで構成される世帯は対象外です
令和6年3月下旬に低所得世帯支援給付金(7万円)を受給した対象世帯に「支給のお知らせ」を送付しました。
低所得世帯支援給付金(7万円)および均等割のみ課税世帯の給付金の支給決定がなされた世帯には、自動的に振り込むため申請不要です。
低所得世帯支援給付金(7万円)および均等割のみ課税世帯の給付金の対象世帯で給付金を受給せず、令和5年度分こども加算給付金のみを受給することも可能です。その際は、申請が必要です。
(注)低所得世帯支援給付金(7万円)の受け付けは終了しました
(注)均等割のみ課税世帯の給付金の対象と見込まれる世帯には、令和6年4月中旬に「確認書」を送付しました。給付金の申請後、支給決定世帯には自動的にこども加算給付金を振り込みます。必要事項の記入と必要書類を添えて「確認書」を市に返送してください
(注)令和5年12月2日以降に出生等で新たに世帯に属することとなった児童も支給対象。別途申請が必要です
令和6年8月31日(土曜日)(当日消印有効)まで
「令和5年度こども加算申請書」をダウンロードいただくか、市役所(福祉総務課・7番窓口)や支所に申請書を配架しています。
記入と必要書類を添えて、郵送または市役所や支所に設置するポストから提出してください。
令和6年住民税非課税化世帯および住民税均等割のみ課税化世帯への給付金の支給決定がなされた世帯には、自動的に振り込むため申請不要です。
令和6年住民税非課税化世帯および住民税均等割のみ課税化世帯への給付金の対象世帯で給付金を受給せず、令和6年度分こども加算給付金のみを受給することも可能です。その際は、申請が必要です。
(注)令和6年6月4日以降に出生等で新たに世帯に属することとなった児童も支給対象。別途申請が必要です
対象と見込まれる世帯へ「確認書」を送付しました。給付金の申請後、支給決定した世帯には自動的にこども加算給付金を振り込みます。
必要事項の記入と必要書類を添えて「確認書」を市に返送してください。
令和6年10月31日(木曜日)(当日消印有効)まで
「令和6年度こども加算申請書」をダウンロードいただくか、市役所(福祉総務課・7番窓口)や支所に申請書を配架する予定です。
必要事項の記入と必要書類を添えて、郵送または市役所や支所に設置するポストから提出してください。
個人情報のため、お電話で「自分の世帯が対象かどうか」、個別の問い合わせについては対応できかねます。お手数ですが、本人確認書類をお持ちの上、市役所(福祉総務課・7番窓口)までお越しください。
「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください。
市町村や国(の職員)などがATM(銀行・コンビニ等の現金自動支払機)の操作をお願いすることは、絶対にありません。
ATMを自分で操作して、他人からお金を振り込んでもらうことは絶対にできません。
市町村や国(の職員)などが、給付金を支給するために手数料などの振込を求めることは絶対にありません。
ご自宅や職場などに都道府県・市区町村や国(の職員)などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、迷わず市役所や警察署または警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
電話番号:0467-61-3855
受付時間:平日8時45分から17時00分まで
お問い合わせ
所属課室:健康福祉部福祉総務課
担当名:低所得世帯等こども加算・均等割りのみ課税支援給付金
鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階
電話番号:0467-23-3000
メール:fukushi@city.kamakura.kanagawa.jp