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更新日:2023年6月15日

基本財産の担保提供承認申請

概要

基本財産を担保提供し、借り入れを行う場合、基本財産の経済的価値を下げるものとなるため、基本財産処分と同様に所轄庁の承認が必要となります。

担保提供が認められる範囲

鎌倉市長へ基本財産の担保提供承認申請を行う場合は、次のことについて十分留意する必要があります。

また、担保提供には、具体的な必要性がなければならず、将来にわたって発生する債務のために行われる「根抵当権」の設定は一切認められません。

担保提供の目的の妥当性

法人の役員や役員の経営する会社等の債務担保に供するなど、当該法人の事業とは無関係の目的で担保提供であってはならず、借入金の目的は社会福祉事業に充てられるべきものであること。

担保提供の必要性

国又は地方公共団体からの十分な額の助成が見込めないこと、基本財産以外に処分しうる財産が存在しないこと等の理由により、基本財産の担保提供を行う以外に適当な資金調達の手段がないこと。

担保提供方法の妥当性

当該担保提供に係る借入金について、適正な償還計画があり、かつ、法人に対する寄付金や事業収入の状況から判断して、償還期間中に当該法人の事業運営に支障が生じないと認められること。また、担保提供の承認の対象となる借入先が、地方公共団体、社会福祉協議会のほか、実績のある民間金融機関を含むものであること。

担保提供に係る意思決定の違法性

定款所定の手続を経ていること。

担保提供承認申請が不要な場合

次の場合であって、定款に鎌倉市長の承認を必要としない旨を定める場合は、申請は不要です。

1.独立行政法人福祉医療機構からの借入(協調融資を含む。)に係る担保提供

申請の手続き

提出書類一覧

基本財産を担保に提供するときの手続きについて(PDF:170KB)

様式

基本財産担保提供承認申請書(ワード:42KB)

提出部数

正本1部、副本1部

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お問い合わせ

所属課室:健康福祉部福祉総務課 

鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階

電話番号:0467-23-3000

メール:fukushi@city.kamakura.kanagawa.jp

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