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更新日:2024年11月21日
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基本財産を担保提供し、借り入れを行う場合、基本財産の経済的価値を下げるものとなるため、基本財産処分と同様に所轄庁の承認が必要となります。
鎌倉市長へ基本財産の担保提供承認申請を行う場合は、次のことについて十分留意する必要があります。
また、担保提供には、具体的な必要性がなければならず、将来にわたって発生する債務のために行われる「根抵当権」の設定は一切認められません。
法人の役員や役員の経営する会社等の債務担保に供するなど、当該法人の事業とは無関係の目的で担保提供であってはならず、借入金の目的は社会福祉事業に充てられるべきものであること。
国又は地方公共団体からの十分な額の助成が見込めないこと、基本財産以外に処分しうる財産が存在しないこと等の理由により、基本財産の担保提供を行う以外に適当な資金調達の手段がないこと。
当該担保提供に係る借入金について、適正な償還計画があり、かつ、法人に対する寄付金や事業収入の状況から判断して、償還期間中に当該法人の事業運営に支障が生じないと認められること。また、担保提供の承認の対象となる借入先が、地方公共団体、社会福祉協議会のほか、実績のある民間金融機関を含むものであること。
定款所定の手続を経ていること。
次の場合であって、定款に鎌倉市長の承認を必要としない旨を定める場合は、申請は不要です。
1.独立行政法人福祉医療機構からの借入(協調融資を含む。)に係る担保提供
基本財産を担保に提供するときの手続きについて(PDF:170KB)
正本1部、副本1部