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更新日:2024年9月2日
飲食店等で、油脂を多く使用し排水するお店(焼き肉店、ラーメン店、中華料理店など)は、その排水を下水道法に定める水質の基準に適合させるため、「グリーストラップ」を設置しなければなりません。
[建築基準法関係規定(昭和50年建設省告示第1597号)、鎌倉市下水道条例施行規則第3条第4号]
排水中の油分を分離・貯留して下水道へ流さないようにする装置です。
グリーストラップ内に流れ込んだ排水中の油分は比重が軽いため浮上し、油分の少ない排水だけが下水道へ流れていきます。
排水を自動的にきれいにする機械ではありませんのでご注意ください。
グリーストラップを設置した店舗等事業者の方は、掃除と洗浄を定期的に行ってください。
定期的に「グリーストラップ」内の清掃がされないと、油が処理されないまま宅内排水設備や下水道本管内に流れ込み、管内で油が固まり下水道管が詰まる原因となります。また、清掃されていないグリーストラップは槽の中の油、食物かすが腐敗し、悪臭、害虫、病原菌の発生源となり食中毒の原因ともなります。厨房から食物かす、食用油を流さないよう配慮していただくとともに、グリーストラップ清掃方法を参考にグリーストラップの良好な維持管理をお願いいたします。
下水道法第十八条(損傷負担金)
公共下水道管理者は、公共下水道の施設を損傷した行為により必要を生じた公共下水道の施設に関する工事に要する費用については、その必要を生じた限度において、その行為をした者にその全部又は一部を負担させることができる。
閉塞の原因者が特定された際は、下水道管の清掃費用を負担していただく場合があるほか、条例による罰則の対象となる場合がありますので、ご注意ください。
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