ホーム > くらし・環境 > ごみ・リサイクル > 家庭系燃やすごみの戸別収集について > 戸別収集実施後のクリーンステーションの継続利用について
ページ番号:37667
更新日:2024年9月24日
ここから本文です。
令和7年4月1日から一部先行地区を、令和8年4月1日から全市を対象に実施する「家庭系燃やすごみ戸別収集」においては、原則として、戸建住宅は敷地内にごみを排出いただくこととなりますが、一定の要件を満たしている場合には、これまで利用していたクリーンステーションを継続して利用することができます。
「燃やすごみ」の排出場所としてクリーンステーションを継続して利用される場合には、以下の内容をご確認いただき、令和7年4月から収集を開始する一部先行地区は令和7年1月31日(金)までに、令和8年4月から収集を開始する地区は令和7年11月28日(金)までにごみ減量対策課 戸別収集担当までご申請ください。
継続利用しようとするクリーンステーションが、以下のすべての条件を満たしている必要があります。
戸別収集は、高齢者や子育て世帯、多様なライフスタイルのもとで生活するすべての方々のごみ出し労力の軽減や不法投棄や動物被害への対応、設置場所の調整、当番制による管理などクリーンステーションの維持管理にあたって生じる負担の軽減など、クリーンステーション収集に伴う様々な負担の軽減につながることや、ごみ出しの責任が明確化されることで分別が進み、ごみの減量につながることが期待できます。
そのため、クリーンステーションを利用している世帯の中でも、戸別収集を希望する方やクリーンステーションの継続利用を希望する方が混在している可能性があることから、ご利用者様全員でよく話し合っていただいたうえで、現在クリーンステーションを利用しているすべての世帯が継続利用に同意する場合にのみ、ご利用いただけます。
また、利用者以外にクリーンステーションの所有者(土地)がいる場合には、所有者の承諾を得る必要があります。
所属課室:環境部ごみ減量対策課戸別収集担当
鎌倉市笛田1-11-34(笛田リサイクルセンター内)
電話番号:0467-40-5542