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更新日:2024年9月24日

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戸別収集実施後のクリーンステーションの継続利用について

 令和7年4月1日から一部先行地区を、令和8年4月1日から全市を対象に実施する「家庭系燃やすごみ戸別収集」においては、原則として、戸建住宅は敷地内にごみを排出いただくこととなりますが、一定の要件を満たしている場合には、これまで利用していたクリーンステーションを継続して利用することができます。

 「燃やすごみ」の排出場所としてクリーンステーションを継続して利用される場合には、以下の内容をご確認いただき、令和7年4月から収集を開始する一部先行地区は令和7年1月31日(金)までに、令和8年4月から収集を開始する地区は令和7年11月28日(金)までにごみ減量対策課 戸別収集担当までご申請ください。

制度概要

継続利用が認められるクリーンステーションの条件

 継続利用しようとするクリーンステーションが、以下のすべての条件を満たしている必要があります。

  • 戸別収集導入以前から利用しているクリーンステーションであること
    クリーンステーションの継続利用は、現在利用しているクリーンステーションを引き続き利用する場合のみとなります。新たにクリーンステーションを設けることはできません。
  • クリーンステーション単位でご利用者様全員が継続利用に同意されていること
    申請時には所定の申請書にご利用者様全員のご署名をいただきます。
    また、転出入等によってご利用者様の構成が変わった場合は、速やかに市にご申請ください。
    (新しく転入された方を含めたご署名が必要です。)
  • 道路安全に影響を及ぼさないこと
    歩道が通りづらいなど、道路安全に影響を及ぼすクリーンステーションは継続利用できません。

クリーンステーションのご利用者様全員で、よく話し合ってお決めください。

 戸別収集は、高齢者や子育て世帯、多様なライフスタイルのもとで生活するすべての方々のごみ出し労力の軽減や不法投棄や動物被害への対応、設置場所の調整、当番制による管理などクリーンステーションの維持管理にあたって生じる負担の軽減など、クリーンステーション収集に伴う様々な負担の軽減につながることや、ごみ出しの責任が明確化されることで分別が進み、ごみの減量につながることが期待できます。

 そのため、クリーンステーションを利用している世帯の中でも、戸別収集を希望する方やクリーンステーションの継続利用を希望する方が混在している可能性があることから、ご利用者様全員でよく話し合っていただいたうえで、現在クリーンステーションを利用しているすべての世帯が継続利用に同意する場合にのみ、ご利用いただけます。
  また、利用者以外にクリーンステーションの所有者(土地)がいる場合には、所有者の承諾を得る必要があります。

クリーンステーション継続利用にあたっての注意事項

  • トラブルが生じないよう、クリーンステーションの継続利用について、利用しない近隣の方々にもよく周知してください。
  • クリーンステーションやストッカーなどの保管設備、クリーンステーションに排出された燃やすごみの管理、分別されていないものや不法投棄物の処理などについては、利用者の皆様で行っていただくこととなります。
  • 利用条件が満たされていない等の理由で、市が廃止する必要があると判断した場合には、集積所の継続利用を廃止とする場合があります。その際には、利用している全世帯を戸別収集とします。

申請期日

  • 先行地区
    令和7年1月31日(金)まで
  • 全市
    令和7年11月28日(金)まで

    ※申請期日を過ぎた場合においても受付いたしますが、戸別収集開始に間に合わない場合があります。
    ※戸別収集開始以降のご申請は、継続利用日(開始・変更・廃止)の14日前までに申請いただきますようお願いします。

申請方法

申請書類

お問い合わせ

所属課室:環境部ごみ減量対策課戸別収集担当

鎌倉市笛田1-11-34(笛田リサイクルセンター内)

電話番号:0467-40-5542

メール:kobetsu@city.kamakura.kanagawa.jp