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更新日:2025年3月18日

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事業系ごみを市の施設に搬入する場合は届出が必要です

鎌倉市廃棄物の減量化、資源化及び処理に関する条例施行規則に基づき、鎌倉市環境センター(今泉クリーンセンター)に事業系一般廃棄物を搬入する場合は、一般廃棄物搬入届出書の提出が必要になります。

鎌倉市環境センター(今泉クリーンセンター)や植木剪定材受入事業場に搬入する場合には、以下の受入基準に従って搬入してください。

 

お問い合わせ

所属課室:環境部ごみ減量対策課笛田分室

鎌倉市笛田1-11-34

電話番号:0467-84-8706

メール:gomi@city.kamakura.kanagawa.jp

※メールでのお問い合わせの際は、件名の入力をお願いします