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くらし・環境
ホーム > くらし・環境 > ごみ・リサイクル > 事業系ごみについて > 事業系ごみを市の施設に搬入する場合は届出が必要です
ページ番号:10647
更新日:2025年3月18日
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鎌倉市廃棄物の減量化、資源化及び処理に関する条例施行規則に基づき、鎌倉市環境センター(今泉クリーンセンター)に事業系一般廃棄物を搬入する場合は、一般廃棄物搬入届出書の提出が必要になります。
鎌倉市環境センター(今泉クリーンセンター)や植木剪定材受入事業場に搬入する場合には、以下の受入基準に従って搬入してください。
関連リンク
所属課室:環境部ごみ減量対策課笛田分室
鎌倉市笛田1-11-34
電話番号:0467-84-8706
メール:gomi@city.kamakura.kanagawa.jp
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