ここから本文です。
更新日:2021年12月3日
循環型社会の実現に向け、ごみの減量や分別にご協力いただいたおかげで、家庭から出るごみの焼却量は減少傾向にあります。
しかし、ごみ焼却量の約3分の1を占める事業系ごみは、近年横ばいで推移しており、燃やすごみ以外のもの(紙類などの資源物やプラスチック類など)が約3割混入しています。
そこで、分別されていない事業系ごみに係る受入拒否等の措置について定めるため、鎌倉市廃棄物の減量化、資源化及び処理に関する条例の一部改正を行いました。
条例改正について
これまで、搬入された事業系ごみについては、人の手で内容物の抜き打ち検査を行っていましたが、平成25年1月から検査機を導入しています。
これにより効率的かつ頻繁に検査を実施し、資源物や産業廃棄物の分別について指導を行っています。
今後とも引き続き廃棄物の適正処理にご理解ご協力をお願いいたします。
事業系ごみの分別の方法などについて、ご不明な点がございましたらご連絡ください。
現在、飲食業組合などで市の職員が随時説明しております。事業者の皆様が集まる地域の会合や勉強会などお気軽にご連絡ください。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、下記リンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ