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更新日:2024年6月12日
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循環型社会の実現に向け、ごみの減量や分別にご協力いただいたおかげで、家庭から出るごみの焼却量は減少傾向にあります。
しかし、ごみ焼却量の約3分の1を占める事業系ごみは、近年横ばいで推移しており、燃やすごみ以外のもの(紙類などの資源物やプラスチック類など)が約3割混入しています。
そこで、分別されていない事業系ごみに係る受入拒否等の措置について定めるため、鎌倉市廃棄物の減量化、資源化及び処理に関する条例の一部改正を行いました。
条例改正について
鎌倉市に搬入される事業系ごみについては、平成25年1月から検査機及び専門職員を設置し、搬入物検査を実施しています。
検査の結果、資源物や産業廃棄物などの市で受け入れが出来ないごみが混入されていた場合には、持ち帰り等を指示したり、排出ルールについての指導を行っています。
また、不適切な排出をした事業者が確認できた場合は、後日、廃棄物発生抑制等啓発指導員による排出事業者への訪問指導を行います。
今後とも引き続き廃棄物の適正処理にご理解ご協力をお願いいたします。
鎌倉市に搬入することができるごみは一般廃棄物(燃やすごみ)のみです。廃プラスチック類や金属などの産業廃棄物は市では受け入れることができませんので、産業廃棄物処理業者に引き取りを依頼してください。
事業系ごみの分別の方法などについて、ご不明な点がございましたらご連絡ください。
現在、飲食業組合などで市の職員が随時説明しております。事業者の皆様が集まる地域の会合や勉強会などお気軽にご連絡ください。